沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第67条(政府賠償に関する経過措置)
瑕疵この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。
この条文の基本情報
政府賠償に関する経過措置とは何ですか?
定義政府賠償に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条に定められた規定で、「瑕疵この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条(政府賠償に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条の条文原文は「瑕疵この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条は第三節 法務省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第66条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第67条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第68条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/67