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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第94条(沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置)

  1. この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は各種学校となるものとする。
  2. 2.この法律の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校その他の教育機関(沖縄法令の規定による琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。)は、それぞれ沖縄県又は当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校その他の教育機関となるものとする。

この条文の基本情報

沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置とは何ですか?

定義沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条に定められた規定で、「この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条(沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条は第五節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第92〜93条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第94条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/94

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