沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第97条(著作権法に関する経過措置)
- 最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。)でこの法律の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の全部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中著作権に関する規定は、適用しない。
- 2.最初に沖縄において発行された著作物でこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権の一部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中その消滅した権利に相当する著作権に関する規定は、適用しない。
- 3.著作権法の施行前に最初に沖縄において発行された沖縄の著作権法の著作物である実演又はレコードでこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存するもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法第七条及び第八条並びに同法附則第二条第三項及び第五項の規定にかかわらず、同法中著作隣接権に関する規定(同法第九十五条及び第九十七条の規定を含み、同法第百一条の規定を除く。)を適用する。
- 4.前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、沖縄の著作権法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間の満了する日が著作権法の施行の日から起算して二十年を経過する日後の日であるときは、その二十年を経過する日までの間)とする。
この条文の基本情報
著作権法に関する経過措置とは何ですか?
定義著作権法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条に定められた規定で、「最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条(著作権法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条の条文原文は「最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条は第五節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第96条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第97条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第98条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/97