沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第99条
- この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。
- 2.著作権法第二十九条に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。
- 3.著作権法の規定は、写真の著作物で第一項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について沖縄の著作権法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
- 4.二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第一項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第十三条第一項及び第三項の規定は、法律としての効力を有する。
- 5.前項に規定する著作物は、著作権法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
- 6.第四項の規定は、この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第99条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第99条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第十五条及び第十…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第99条は第五節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第99条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第98条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第99条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/99