労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第119条(帳簿)
- 指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
- 一当該記録等を指定除染等業務記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二当該記録等が引き渡された年月日
- 三当該記録等を保存する場所
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条に定められた規定で、「指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条の条文原文は「指定除染等業務記録保存機関は、除染則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項、第二十五条の九、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により事業者から記…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第118条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第119条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第120条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/119