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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の35(帳簿)

指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35に定められた規定で、「指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35の条文原文は「指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければなら…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35は第三章の四 指定試験機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の34です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の35の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/19_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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