労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の7(業務規程)
- 登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一型式検定の実施方法
- 二型式検定に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 五型式検定の業務を行う場所に関する事項
- 六型式検定合格証の発行に関する事項
- 七検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 八型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
- 九法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項
- 3.登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7に定められた規定で、「登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7の条文原文は「登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7は第三章の二 登録型式検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の6の2です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の7の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/19_7