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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の2(登録)

  1. 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
  3. 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  4. 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  5. 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 四次の事項を記載した書面
  7. 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  8. 二衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
  9. 三衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目
  10. 四申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
  11. 五イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2に定められた規定で、「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2(登録)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の条文原文は「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2は第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_2

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