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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の2の7(業務規程)

  1. 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一安全衛生推進者等養成講習の実施方法
  3. 二安全衛生推進者等養成講習に関する料金
  4. 三前号の料金の収納の方法に関する事項
  5. 四安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項
  6. 五安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項
  7. 六安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項
  8. 七安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  9. 八安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項
  10. 九第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  11. 十前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項
  12. 2.登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7に定められた規定で、「登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7の条文原文は「登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7は第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の6です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の7の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の2の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_2_7

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