労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の8(審査員又は検査員の選任等の届出)
- 登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
審査員又は検査員の選任等の届出とは何ですか?
定義審査員又は検査員の選任等の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8に定められた規定で、「登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8(審査員又は検査員の選任等の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8の条文原文は「登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8は第一章の七 登録製造時等検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の7の3です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_8