労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の9(帳簿)
- 登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。
- 一設計審査等を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二設計審査等対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
- 三設計審査等を行つた年月日
- 四設計審査等を行つた審査員又は検査員の氏名
- 五設計審査等の結果
- 六設計審査結果証明書番号及び製造時等検査合格番号
- 七その他設計審査等に関し必要な事項
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9に定められた規定で、「登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9の条文原文は「登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9は第一章の七 登録製造時等検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の8の6です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の9の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_9