労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第2条(登録の区分)
- 法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一令第十二条第一項第一号のボイラー
- 二令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器
- 三令第十二条第一項第三号のクレーン
- 四令第十二条第一項第四号の移動式クレーン
- 五令第十二条第一項第五号のデリック
- 六令第十二条第一項第六号のエレベーター
- 七令第十二条第一項第八号のゴンドラ
この条文の基本情報
登録の区分とは何ですか?
定義登録の区分とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条(登録の区分)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条の条文原文は「法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条は第二章 登録性能検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の25です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第2条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/2