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雇用保険法 第60条の4(特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例)

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  1. 特定教育訓練休暇給付金受給者に対する第十四条第二項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定の適用については、第十四条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第二号に」と、第二十二条第一項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「九十日」と、同条第二項中「その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日」とあるのは「百五十日」とし、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の特定教育訓練休暇給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職した者のうち、受給資格者以外の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  3. 当該離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
  5. 3.前条第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「前条第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 60 条の 4 は、教育訓練休暇給付金の受給者が休暇終了から六箇月以内に倒産・解雇で離職した場合に、一律九十日(就職困難者は百五十日)の基本手当を支給する特例である。

Q · 学び直し休暇の給付金をもらった後に会社を辞めたら、失業手当は出ますか?

倒産・解雇なら九十日出るが、自己都合ならゼロ

雇用保険法 60 条の 4 は、教育訓練休暇給付金を受けた人が、最後の休暇終了日から六箇月以内に倒産・事業所の縮小廃止・解雇で離職したときに限り、いったん計算から外れた被保険者期間を復活させ、基本手当を支給する特例です。日数は算定基礎期間や年齢に関係なく一律九十日(就職が困難な人は百五十日)で、二十三条一項の特定受給資格者の手厚い日数は適用されません。自己都合退職は対象外です。

解説

教育訓練休暇給付金という新しい制度がある。仕事を辞めずに無給の休暇を取り、学び直しをしている間、基本手当に相当する額が支給される。ただしこの給付金には表に出にくい代償がある。受け取ると、それ以前に積み上げた被保険者期間は原則として受給資格の判定に通算されなくなる。復職して三か月後に会社が倒産したら、あなたの手元には失業手当を受ける資格が残っていない。六十条の四は、その落とし穴の下だけに張られた網である。最後の教育訓練休暇を終えた日から六か月以内に、倒産・事業所の縮小廃止・解雇によって職を失った場合に限り、消えたはずの過去の加入期間が計算に戻り、九十日分の基本手当が出る(就職が困難な人は百五十日)。条件は厳しい。自己都合退職は対象外。日数は勤続年数に関係なく固定で、二十三条一項の手厚い給付日数は適用されない。学び直しに踏み出す前に測るべきは、この網の面積である。

法的な位置づけ

雇用保険法第 60 条の 4 は、特定教育訓練休暇給付金受給者に対する基本手当の特例規定である。教育訓練休暇給付金を受けた者が、最後の教育訓練休暇の終了日から六箇月以内に倒産・事業所の縮小廃止・解雇等により離職した場合、第十四条第二項および第二十二条の読み替えにより所定給付日数を九十日(就職困難者は百五十日)とし、第二十三条第一項の適用を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定教育訓練休暇給付金受給者とは誰のことですか?

教育訓練休暇給付金の支給を受け、最後の教育訓練休暇の終了日から六箇月以内に離職した人のうち、受給資格者以外の者で、倒産・事業所の縮小廃止・解雇等に該当する人を指します(60 条の 4 第 2 項)。

Q2教育訓練休暇給付金と基本手当は同時にもらえますか?

同時受給はできません。休暇中は給付金、離職後は基本手当という順序になります。しかも給付金を受けた時点で、それ以前の被保険者期間は受給資格の判定から外れる構造になっています。

Q3六箇月の起算日はいつからですか?

最後の教育訓練休暇を終了した日から起算します。休暇開始日ではありません。辞令や就業記録で終了日を書面に固定しておかないと、起算点そのものが争いになります。

Q4教育訓練休暇を二回に分けて取った場合はどうなりますか?

休暇開始日から一年を経過する日までに二回以上取得した場合は、最後の教育訓練休暇を終了した日が基準になります。最初の休暇の終了日ではないため、判定日が後ろにずれます。

Q5就職が困難な者に当たるとどうなりますか?

所定給付日数が九十日ではなく百五十日に読み替えられます(22 条 2 項の読み替え)。障害者手帳の保持など、厚生労働省令の定める就職困難者の要件に当たるかを窓口で確認してください。

Q6この特例はいつから使えますか?

教育訓練休暇給付金の創設に伴い令和 6 年改正で新設され、令和 7 年(2025 年)10 月 1 日施行とされています。制度が新しいため、省令や窓口運用の最新情報を必ず確認してください。

Q7倒産以外にどんな離職理由が対象ですか?

適用事業の縮小または廃止に伴う離職、および解雇その他厚生労働省令で定める理由による離職です。自己都合退職はいずれにも当たらず、この特例から外れます。

Q8特例で九十日もらった後、また働けば失業手当は復活しますか?

復活します。再就職して被保険者期間を積み直せば、13 条の通常の受給資格判定に戻ります。この特例は積み直しが終わるまでの空白期間だけを埋める規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1学び直し休暇の給付金をもらったら、失業手当はもう一生もらえないんですか?

一生ではない。復職後に被保険者期間を積み直せば、通常どおり受給資格を得られる(雇用保険法十三条)。問題は積み直しが終わるまでの空白期間で、六十条の四はそこだけを埋める条文である。業界裏話ヒント:この特例の対象は条文上「受給資格者以外の者」と書かれている。通常の受給資格が認められた人には適用されない。自分がどちらの入口に立っているかを先に確認しないと、窓口と話が噛み合わないまま帰ることになる。

Q2会社都合で辞めさせられたのに、なんで九十日しか出ないんですか?

六十条の四第一項が、二十三条一項の適用を明示的に外しているからである。通常の特定受給資格者なら算定基礎期間と年齢に応じて日数が伸びるが、この特例では一律九十日(就職が困難な人は百五十日)に固定される。業界裏話ヒント:だからこそ、休暇終了から六か月を過ぎてから離職した場合との比較が効いてくる。通常の受給資格を満たせるならそちらの方が厚くなりうる。両方を自分で計算してから窓口に行く人だけが、この差に気付く。

Q3離職票に「自己都合」と書かれてしまいました。もう詰みですか?

詰みではない。離職票には本人が離職理由に異議を述べる欄があり、ハローワークは事業主と本人の双方の主張を聞いて離職理由を認定する。本条二項各号に当たるかどうかは、この認定にぶら下がっている。業界裏話ヒント:異議を出すと事業主に照会が飛ぶ。だから提出前に、退職勧奨のメール、面談のメモ、組織改編の社内通知を確保しておくこと。手ぶらで異議だけ出せば、書面を持っている事業主側が勝つ。

Q4病気で学び直しが途中で止まってしまった場合はどうなりますか?

前条第三項の適用を受けていれば、六十条の四第三項により「一年」の部分が延長後の期間(最長四年)に読み替えられる。中断した分だけ判定の枠が伸びる仕組みである。業界裏話ヒント:延長は黙っていても付かない。中断の理由を裏付ける診断書や記録を、止まったその時点で残しておいた人だけがこの三項に乗れる。制度が新しいぶん、窓口の運用が固まりきっていない時期があることも織り込んでおくこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産や解雇で辞めたのだから、当然あの手厚い特定受給資格者の日数がもらえる」と考える人がいるが、立てている問いが違う。六十条の四第一項は二十三条一項の適用をはっきり外している。確かめるべきは「特定受給資格者になれるか」ではなく「受給資格者以外の者としてこの特例に乗れるか」である。入口の条文が違えば、出口の日数も違う。
  • 教育訓練休暇給付金が「もらい得」ではないことは何となく知られている。だが深刻さの度合いは知られていない。計算から外れるのは休暇中の分だけではなく、それ以前に積み上げた期間である。勤続二十年の人でも、受給資格の判定は給付金を受けた後の期間から数え直しになる。復職直後の数か月は、雇用保険上いちばん無防備な時期になる。
  • あなたから見れば「会社の都合で辞めさせられた」でも、窓口から見えているのは離職票に書かれた離職理由の一行だけである。事業主が「自己都合」と記載すれば、本条二項一号にも二号にも当たらない者として処理される。この落差を埋める手段は、離職票への異議申立てしか残されていない。
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適用される入口60 条の 4:受給資格者以外の者で特定教育訓練休暇給付金受給者に当たる場合
所定給付日数一律九十日(就職困難者は百五十日)、勤続年数・年齢と無関係
被保険者期間の扱い14 条 2 項を読み替え、給付金受給前の期間を計算に復活させる
自己都合離職の扱い対象外(2 項各号のいずれにも該当しない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、復職して四か月目に部門の閉鎖を告げられたとしたら? 最後の教育訓練休暇を終えた日から六か月という線の内側にいるかどうかで、九十日分が出るか一円も出ないかが分かれる。残された時間はもう二か月を切っている。カレンダーを開き、休暇終了日を証明する辞令や就業記録を今夜のうちに確保しておくこと。
  • 人事担当のあなたが離職票の離職理由欄に「一身上の都合」と記入する。相手が学び直し休暇から戻ったばかりの社員なら、その一行で九十日分の給付が消える。虚偽の届出は雇用保険法八十三条の罰則対象でもある。
  • 一年の休暇で資格を取り、意気揚々と復職した三か月後、部署ごと整理解雇された。同じ日に解雇された勤続二十年の同僚は、年齢次第で三百日を超える給付を受ける。あなたは九十日。同じ会社、同じ解雇日、違いは学び直し休暇の給付金を使ったかどうかだけである。
  • 友人が「来年から一年休んで大学院に行く」と相談してきた。あなたが確認すべきは学費でも生活費でもなく、復職した後にその会社が何か月もつかである。休暇終了から六か月を境に、適用される条文がこの特例から通常の受給資格判定へ切り替わる。どちらの枠で処理されるかで、出る日数が三倍以上動くことがある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第60条の4(特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第60条の4の条文原文は「特定教育訓練休暇給付金受給者に対する第十四条第二項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定の適用については、第十四条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第二号に…」で始まります。
  3. 雇用保険法第60条の4は第五節の二に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第60条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。