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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第132条の3

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  1. 被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
  2. 2.前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第132条の3は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第132条の3の条文原文は「被予告通知者は、予告通知者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第132条の3は第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第132条の3の前の条は民事訴訟法第132条の2です。
  7. 民事訴訟法第132条の3の次の条は民事訴訟法第132条の4です。
  8. 民事訴訟法第132条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法132条の3は、提訴予告通知に返答した被予告通知者が、予告通知の日から4月以内に限り提訴前の照会をできると定める。返答書面の提出が照会権の起動条件となる。

Q · 「訴える」という予告通知が届いたら、こちらは何もできずに待つしかないの?

返答書面を出せば、あなたも4月以内に相手へ照会できる

民事訴訟法132条の3により、提訴予告通知を受けた被予告通知者は、答弁の要旨を記載した返答書面を相手へ提出することで、自分も相手に対し提訴前の照会ができるようになります。期限は予告通知がされた日から4月以内。照会できるのは、訴えられた場合の主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項に限られます。ただし返答をしていなければ照会権は発生せず、沈黙していると4月の窓は静かに閉じてしまいます。

解説

取引先から一通の書面が届く。「貴社に対し損害賠償を請求する訴えを提起する予定である」。請求の要旨と紛争の要点が並んでいる。これが提訴予告通知だ。受け取った瞬間、あなたは守る側、相手は攻める側だと感じるだろう。だが132条の3は、その力関係を静かにひっくり返す。あなたがこの予告通知に対し「答弁の要旨を記載した返答書面」を出せば、今度はあなたの側が、相手に対して書面で照会できる。訴えられた場合の主張や立証を準備するために必要であることが明らかな事項を、相当の期間を定めて問いただす権利だ。相手が先に握った照会の武器(132条の2)と、ぴたり対をなす。ただし条件がある。返答しなければ、この照会権は手に入らない。期限は、予告通知がされた日から4月以内。沈黙して身構えているうちに、あなたの反撃の窓は静かに閉じていく。

法的な位置づけ

民事訴訟法132条の3は提訴前の照会を定める規定であり、提訴予告通知を受けた被予告通知者が答弁の要旨を記載した返答書面を提出した場合に、予告通知がされた日から4月以内に限り、訴え提起前に主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項を書面で照会できる権利を規定する。予告通知者の照会権(132条の2)に対応する対称的制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.予告通知の記載事項を確認する 届いた予告通知の書面から「請求の要旨」と「紛争の要点」(132条の2第3項)を読み取り、何について争われようとしているのか、自分の答弁の方向性を整理する
  2. 2.答弁の要旨を記載した返答書面を早めに提出する 請求の要旨・紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した返答書面を作成し、できるだけ早く相手へ送付する。この返答が132条の3の照会権を起動する条件になる
  3. 3.照会事項を絞り込んで書面で照会する 訴えられた場合の主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項に限定し、相当の期間を定めて書面で照会する。準用される132条の2第1項ただし書・第2項の制限に触れる過剰な照会は避ける
  4. 4.4月の期限を逆算してスケジュール管理する 照会できるのは予告通知がされた日から4月以内。返答・照会・相手の回答までを逆算してカレンダーに記入し、期限切れで反撃機会を失わないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1提訴前の照会とは何ですか?

訴え提起前に、相手の主張・立証の根拠となる事項を書面で問いただせる制度です。被予告通知者については民事訴訟法132条の3が根拠で、予告通知への返答が条件となります。

Q2提訴予告通知が届いたら何日以内に動くべきですか?

照会できるのは予告通知がされた日から4月以内です。起算点は通知日で、返答が遅れるほど照会と回答のやり取りに使える時間が削られます。早めの返答が鉄則です。

Q3返答書面を出さなくても提訴前照会はできますか?

できません。132条の3の照会権は「答弁の要旨を記載した返答書面」を提出して初めて発生します。沈黙したままでは照会の窓が開きません。

Q4提訴前照会に答えないと罰則はありますか?

回答を強制する制裁規定はありません。ただし正当な理由のない拒否や虚偽回答は、後の本訴で裁判官の心証に不利に働く可能性があります。

Q5予告通知者の照会と被予告通知者の照会は何が違いますか?

予告通知者は132条の2、被予告通知者は132条の3が根拠です。被予告通知者側は返答書面の提出が照会の前提条件になる点が異なります。

Q6提訴前照会で何でも質問できますか?

できません。訴えられた場合の主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項に限られ、132条の2第1項ただし書・第2項が準用され相手を困らせるだけの照会は許されません。

Q7同じ内容の予告通知が重ねて来た場合も照会できますか?

できません。132条の3第2項により、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては照会できません。

Q8提訴前照会と訴訟係属後の当事者照会は同じですか?

別制度です。提訴前は132条の3、訴訟係属後は163条の当事者照会が使えます。どちらも回答を直接強制する制裁規定はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「訴える」という通知が届いたけど、無視したらまずいですか?

訴訟前なので無視しても直接の罰則はありません。ただし無視すると、あなた自身が相手に照会し返す権利(132条の3)を失います。返答書面を出して初めて、相手の主張根拠を提訴前に問いただせる。実務のポイント:実務では提訴前照会自体があまり使われず、相手が制度を知らないことも多い。返答と照会をきちんと打つだけで、相手は「手強い」と感じて提訴をためらうことがある

Q2照会したのに相手が答えてくれなかったら、どうにもならないんですか?

提訴前照会に回答を強制する制裁規定はありません(訴訟係属後の当事者照会163条も同様)。ただし正当な理由のない拒否や虚偽回答は、後の本訴で裁判官の心証形成に不利に働きえます。実務のポイント:「答えなくても罰はない」を額面どおり受け取って無視すると、いざ訴訟になったとき「あの照会に答えなかった側」という印象が残る。拒否するなら、拒否の理由を書面で残しておくのが賢い

間違えやすい点 AI による整理

  • 予告通知が来たら、返答するのは相手に手の内を見せるだけで損だと思い込む人が多い。だが返答こそが、あなた自身の照会権を起動する鍵だ。返答しない限り132条の3の照会はできない。立てている問いそのものが逆を向いている
  • 提訴前照会に法的拘束力がないことは知られているが、その深刻さは見えていない。回答を拒んでも直接の制裁はない。しかし正当な理由のない拒否や虚偽回答の事実は、後の本訴で裁判官の心証に響く。「軽い制度」と侮ると、訴訟の入口で印象を損なう
  • あなたから見れば「まだ訴えられていない、急ぐ必要はない」。だが法律から見れば、予告通知の日から4月の時計はもう動き始めている。この時間感覚の落差が、照会の機会を取り逃がす最大の原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
照会できる主体132条の3:返答をした被予告通知者(受け手側)132条の2:予告通知者(攻め手側)
163条:訴訟係属後の当事者(原告・被告)
時期訴え提起前、予告通知の日から4月以内訴え提起前、予告通知後
訴訟係属中
起動条件答弁の要旨を記載した返答書面の提出が必須予告通知をしたこと
訴訟が係属していること
不回答の効果直接の制裁なし、心証に影響しうる直接の制裁なし、心証に影響しうる
直接の制裁なし、心証に影響しうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第368条(証拠保全)

台湾には提訴前の照会に正面から対応する制度はなく、提訴前の情報・証拠確保はおおむね証拠保全手続で対応する点が日本と異なる

ドイツ
ZPO § 485(selbständiges Beweisverfahren)

ドイツの独立証拠手続は提訴前に証拠を保全・収集する制度。日本の提訴前照会が当事者間の書面照会であるのに対し、裁判所関与の証拠手続である点で構造が異なる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 27

米国は提訴前の証言保全に加え、訴訟係属後に広範なディスカバリーが認められる。日本の提訴前照会は回答強制力を欠く点で米国のディスカバリーより大幅に限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし取引先から「2か月後に提訴する」という予告通知が届いたら、あなたはどう動くべきか。黙って弁護士を探している間にも、4月の照会期限は予告通知の日から刻一刻と減っていく。返答が遅れるほど、相手を探り返せる時間は消える
  • あなたが先に「訴えるぞ」と予告通知を送った側だとする。ところが相手が返答してきて、逆にあなたへ照会書面を送りつけてきた。請求の根拠資料の所在を問われ、手の内を一部見せざるを得ない。攻めたつもりが、情報戦では受けに回る
  • フランチャイズ本部から加盟店のあなたへ予告通知。あなたは返答書面を出し、売上計算の根拠データを照会した。提訴前に、本部の主張の穴が見えた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 予告通知の書面で「請求の要旨」「紛争の要点」を確認し、答弁の要旨を記載した返答書面を作成、できるだけ早く相手へ送付する(これが照会権の起動条件) 2. 訴えられた場合の主張・立証の準備に必要であることが明らかな事項を整理し、相当の期間を定めて書面で照会3. 照会できない事項(132条の2第1項ただし書・第2項が準用される、相手を困らせるだけの照会等)に注意4. 期限は予告通知の日から4月、逆算して返答と照会のスケジュールを組む

訴えられた側:1. 自分が打った予告通知に相手が返答し照会してきたら、回答義務に法的制裁はないが、無視や虚偽回答は本訴の心証に響くと心得る2. 照会事項が準用される制限(132条の2第1項ただし書・第2項)に触れていないか精査、過剰な照会には回答を拒める3. 回答内容は後の訴訟で証拠的に使われうるため、事実は正確に、不利な断定は避ける4. 提訴戦略上どこまで手札を見せるか、弁護士と相談して回答範囲を決める

時効(請求できる期限):予告通知がされた日から4月以内(民事訴訟法132条の3第1項)。起算点は「予告通知がされた日」。なお返答をしていなければ、期間内であっても照会はできない点に注意

学説

通説:132条の3は予告通知者の照会権(132条の2)に対応し、提訴前段階での当事者間の武器対等を図る制度と解される。回答に直接の強制力はないものの、提訴前の争点整理と情報収集を促進する機能を持つと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 訴え提起前の証拠収集制度の一環として新設。予告通知者の照会権(132条の2)に対応し、返答をした被予告通知者にも対称的な提訴前照会権を認めた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:訴え提起前の証拠収集制度(提訴前照会・提訴前証拠収集処分)の一環として新設。予告通知者の照会権(132条の2)に対応し、返答をした被予告通知者にも対称的な提訴前照会権を認めた。平成16年(2004年)施行。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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