民事訴訟法 第132条の10(電子情報処理組織による申立て等)
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- 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
- 2.前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
- 3.電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
- 4.第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
- 5.電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
- 6.前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申立て等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申立て等とは、民事訴訟法第132条の10に定められた規定で、「民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第132条の10(電子情報処理組織による申立て等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第132条の10の条文原文は「民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。」で始まります。
- 民事訴訟法第132条の10は第七章 電子情報処理組織による申立て等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第132条の10の前の条は民事訴訟法第132条の9です。
- 民事訴訟法第132条の10の次の条は民事訴訟法第132条の11です。
- 民事訴訟法第132条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法132条の10は、書面による申立てをオンラインで提出できると定める。到達は送信時ではなく、裁判所のファイルに記録された時とみなされる。
Q · 裁判所にオンラインで書類を送ったら、送信ボタンを押した瞬間に「提出した」ことになるの?
いいえ、裁判所のファイルに記録された時が到達時点です
民事訴訟法132条の10により、書面によるべき申立て等を電子情報処理組織を用いて提出できます。ただし第3項で、到達は「送信した時」ではなく「裁判所のコンピュータのファイルに記録された時」とみなされます。締切直前に送信しても、記録が翌日になれば期限徒過です。第4項では押印・署名に代えて氏名を明らかにする措置で足り、第1項ただし書により書面でされた支払督促の申立てはこの特則の対象外です。
解説
裁判所に書類を出すとき、あなたは封筒に入れて郵送するか、窓口まで持っていくものだと思っているかもしれない。だが132条の10は、その大前提を崩す条文だ。法令が「書面で出せ」と定めている申立てであっても、最高裁の定める裁判所に対しては、電子情報処理組織、つまりオンラインのシステムを使って提出できる。ここで見落としてはならないのが第3項。オンライン提出は「送信した時」ではなく「裁判所のコンピュータのファイルに記録された時」に到達したとみなされる。締切ギリギリに送信ボタンを押しても、記録が翌日になれば期限徒過だ。さらに第4項では、紙なら必要な押印や署名の代わりに、氏名を明らかにする措置を取ればよい。ハンコ文化の例外が、ここに静かに埋め込まれている。あなたが知っておくべきは、便利さの裏で期限の数え方そのものが書き換わっているという一点である。
法的な位置づけ
民事訴訟法132条の10は、書面によるべき申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを認める一般規定である。最高裁の定める裁判所に対する提出に適用され、到達は裁判所のファイルへの記録時とみなされ、署名押印に代えて氏名を明らかにする措置で足りる。督促手続の例外も定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出先が「最高裁の定める裁判所」か確認 本条のオンライン提出は、最高裁が定める対象裁判所に対するものに限られる。提出予定の裁判所がオンライン対応か、最高裁規則・運用情報で先に確認する
- 2.記録時到達を前提に提出時刻を逆算 第3項の「ファイルへの記録時」到達を前提に、控訴期間(民訴285条、2週間)など個別期限から逆算する。最終日深夜は避け、前日の業務時間内に送信する
- 3.氏名を明らかにする措置を正しく踏む 押印・署名に代えて、第4項・最高裁規則の定める方法(システムの本人特定措置)で氏名または名称を明らかにする。ID・アカウント認証の管理が真正性の担保になる
- 4.受付・記録の通知(受領番号)を必ず保存 送信完了画面だけでなく、システムが発行する受付・記録の通知や受領番号を保存する。到達時点を争われたとき、これが唯一の客観的証拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1オンライン申立てとは?
書面で行うべき申立て等を、電子情報処理組織(裁判所のオンラインシステム)を用いて提出する方法です。民事訴訟法132条の10が根拠で、最高裁の定める裁判所に対して可能です。
Q2電子情報処理組織とは?
裁判所の電子計算機と利用者の電子計算機を電気通信回線で接続したシステムを指します。このシステムを通じた提出が、書面提出と同等の効力を持ちます(民訴132条の10第2項)。
Q3裁判所のオンライン提出はいつ「到達」になりますか?
送信した時ではなく、裁判所のコンピュータのファイルに記録された時です(民訴132条の10第3項)。締切直前の送信は、記録が翌日にずれると期限徒過になります。
Q4オンライン申立てに押印は必要ですか?
不要です。第4項により、署名・記名・押印に代えて、最高裁規則の定める方法で氏名または名称を明らかにする措置を取れば足ります。
Q5支払督促もオンライン到達ルールの対象ですか?
支払督促の申立てが書面でされた場合は、第1項ただし書により本条の対象外です。督促手続のオンラインは397条以下の別ルートで規律されます。
Q6オンライン提出した書類はどうやって閲覧しますか?
裁判所がファイル記録された情報を書面に出力し(第5項)、訴訟記録の閲覧等はその書面で行われます(第6項、民訴91条と連動)。
Q7民事裁判のオンライン提出はいつから始まりましたか?
平成16年(2004年)改正で一般規定として新設され、令和4年(2022年)IT 化改正で枠組みが再編・拡充されました。施行状況は最新情報の確認が必要です。
Q8オンライン申立ては全員に義務ですか?
本条は任意提出の根拠です。訴訟代理人などへの義務化は132条の11が規律し、段階的に施行されます。義務化の対象・時期は最新の施行状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オンラインで送ったのに、裁判所に「届いていない」と言われることはありますか?
あります。第3項では、到達は「送信した時」ではなく「裁判所のコンピュータのファイルに記録された時」と定められています。送信が成功しても、システム障害やメンテナンスで記録が遅れれば、到達も遅れた扱いになりえます。実務のポイント:実務家は期限直前のオンライン提出を避け、受付・記録の通知(受領番号)を必ず保存します。後で到達を争われたとき、その記録が唯一の証拠になるからです。送信完了画面のスクショだけでは足りないことがある
Q2オンライン提出だと、ハンコや署名はどうなるんですか?
第4項により、紙なら必要な押印・署名の代わりに、最高裁判所規則で定める方法で氏名または名称を明らかにする措置を取れば足ります。ハンコは不要です。実務のポイント:これは単なる利便性の話ではなく、文書の真正性をシステム側の本人確認(IDやアカウント認証)で担保する設計への転換です。誰が出したかを証明する責任が、印影からアカウント管理へ移った。だからログインIDやパスワードの管理が、実は法的に重い意味を持つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「オンラインで送信すれば、その瞬間に提出は完了する」という前提でスケジュールを組む人がいる。だがその問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは送信ではなく、裁判所のファイルへの「記録」。あなたの手を離れた後の、相手側システムのタイミングが期限を左右する
- オンライン提出ができることは知っていても、その便利さの深刻な裏面を知らない人が多い。記録時到達ルールは、サーバー障害やメンテナンス時間に送信が重なれば、あなたの責任ではないのに期限を逃すリスクを生む。利便性と引き換えに、新しい種類の落とし穴が増えている
- 「押印しないと正式な申立てにならない」と思い込んでいるが、第4項はそれを覆す。オンライン提出では押印も署名も不要で、氏名を明らかにする措置で足りる。ハンコがなければ無効、という常識はここでは通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 132条の10:任意のオンライン提出の一般規定 | 132条の11:一定の者へのオンライン提出義務化 397〜399条:督促手続のオンライン特則 |
| 到達時点 | 裁判所のファイルへの記録時(第3項) | 提出方法は義務だが到達は132条の10第3項に準拠 支払督促が書面なら132条の10の対象外(第1項ただし書) |
| 押印・署名 | 氏名を明らかにする措置で代替(第4項) | 同様にオンライン上の本人特定措置 督促システム固有の本人確認に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も平台を通じた電子提出を整備。オンライン起訴・送達の到達時点を運用上明確化する点で日本と方向性が共通
韓国は전자소송を早期に全面導入。電子文書の提出・到達・送達を包括的に規律し、利用が広く普及している
ドイツは電子文書(§130a)を認めたうえ、§130d で弁護士・官庁に電子提出の利用義務を課す。日本の132条の11義務化と発想が近い
米国連邦裁判所は CM/ECF による電子提出が原則。提出時刻はシステムの受領記録で判定され、記録時到達の考え方が運用上定着
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴期間の最終日、夜11時にオンラインで控訴状を送信した。ところが裁判所のサーバーが処理してファイルに記録したのは日付が変わった翌0時過ぎ。これは間に合ったのか? 第3項の「記録された時」ルールでは、控訴期間を1日徒過した扱いになりうる。送信時刻ではなく記録時刻が、勝負の分水嶺だ
- 訴訟代理人の弁護士がオンライン提出に切り替えた。紙の押印は不要、氏名を明らかにする措置で足りる。事務所のハンコ管理という長年の儀式が、一つ消える
- あなたが支払督促を申し立てる側だとして、その申立てを書面でしていた場合、第1項ただし書でこのオンライン到達の特則は適用されない。督促手続だけは別ルートで動く。ここを混同すると、いつ到達したかの計算を根本から間違える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期限のある申立てをオンラインで行うなら、最終日深夜を避け、余裕をもって送信する。第3項の「記録時到達」を前提に時間を逆算2. 送信後、裁判所のシステムが発行する受付・記録の通知や受領番号を必ず保存。到達を立証する唯一の証拠になる3. システムのメンテナンス時間や障害情報を事前に確認、重なりそうなら紙提出に切り替える判断も用意4. 押印は不要だが、第4項の氏名を明らかにする措置(最高裁規則の定める方法)を正しく踏む
訴えられた側:1. 相手方のオンライン申立ての到達が期限内か疑わしいときは、第3項の「ファイルへの記録時」を基準に裁判所の記録ログを確認2. 相手が送信した時刻ではなく、裁判所システムに記録された時刻を争点化、期限徒過なら不適法・却下を主張3. 第4項の氏名特定措置が欠けている場合、その申立ての方式不備を指摘できる余地4. 督促手続など第1項ただし書の例外に当たらないかも確認、適用ルールを取り違えない
時効(請求できる期限):この条文自体に固有の時効はない。重要なのは到達時点の定義で、オンライン提出は第3項により裁判所のファイルに記録された時に到達したとみなされる。控訴期間(2週間、民事訴訟法285条)など個別の期限は、すべてこの記録時を基準に計算する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 民事訴訟法等の一部改正により新設。電子情報処理組織を用いた申立て等(オンライン申立て)を可能とする一般規定として導入された
- 令和4年(2022年)IT化改正 民事裁判手続のIT化を進める大改正の一環として、本条を含むオンライン提出の枠組みが再編・拡充された。訴訟代理人へのオンライン提出義務化など関連規定が段階的に施行されており、最新の施行状況の確認を要する
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:民事訴訟法等の改正により、電子情報処理組織を用いた申立て等を可能とする一般規定として新設された
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事裁判手続の IT 化を進める大改正の一環として、本条を含むオンライン提出の枠組みが再編・拡充された。訴訟代理人へのオンライン提出義務化など関連規定が段階的に施行されており、最新の施行状況の確認を要する
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