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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

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第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

この条文の基本情報

審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間とは何ですか?

定義審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間とは、民事訴訟法第156条の2に定められた規定で、「第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第156条の2の条文原文は「第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第156条の2は第一節 口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第156条の2の前の条は民事訴訟法第156条です。
  7. 民事訴訟法第156条の2の次の条は民事訴訟法第157条です。
  8. 民事訴訟法第156条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第156条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第156条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/156_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法156条の2は、計画審理(147条の3)に従い、裁判長が当事者の意見を聴いて特定事項の攻撃防御方法の提出期間を定められると規定する。徒過すると157条の2で却下されうる。

Q · 裁判長から「この論点の証拠は次回まで」と期限を切られたら、過ぎたら本当に出せなくなるの?

計画審理なら、説明できなければ却下されうる

民事訴訟法156条の2により、計画審理(147条の3)では裁判長が当事者の意見を聴いて攻撃防御方法の提出期間を定められます。この期間を過ぎると157条の2が連動し、遅延の理由を裁判所に説明できなければ、その主張や証拠は却下されうる。通常訴訟の157条が「時機に後れ、かつ故意・重過失で訴訟を遅延させる」という重い要件を課すのに対し、計画審理では却下のハードルが大きく下がる点に注意が必要です。

解説

医療過誤、建築瑕疵、知財侵害。争点が多く長期化する訴訟では、裁判所が最初に「審理の計画」(147条の3)を立てる。その計画を回すために、裁判長は当事者の意見を聴いたうえで、特定の争点について「この主張や証拠はいつまでに出しなさい」という期限を切ることができる。これが156条の2だ。あなたが見落としがちなのは、この期限が普通の訴訟の感覚とまるで違う重さを持つ点である。通常なら、判決前であればいつ証拠を出しても原則として受理される(適時提出主義、156条)。だが計画審理で切られた期限を過ぎると、157条の2によって、あなたはなぜ遅れたのか説明を求められ、納得のいく理由がなければ、その切り札は却下されうる。一行の期限指定が、あなたの最強の証拠を封じる引き金になる。

法的な位置づけ

民事訴訟法156条の2は、計画審理における提出期間の指定を定める規定である。第147条の3の審理の計画に従った訴訟進行上必要があるとき、裁判長は当事者の意見を聴いたうえで、特定の事項についての攻撃防御方法を提出すべき期間を定めることができる。適時提出主義(156条)の特則として機能し、徒過の効果については157条の2が連動する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.意見聴取の場で現実的な期間を逆提案する 裁判長が提出期間を定める前の意見聴取の場で、鑑定・海外証拠・専門家意見の取得に要する現実的な日数を具体的な数字で示し、無理のない期間を主張する。期限が切られる前が最大のてこになる
  2. 2.間に合わない見込みが立ったら徒過前に申し出る 提出期間内に間に合わない見込みが立った時点で、徒過する前に裁判長へ期間延長または期日変更を申し出る。徒過してから説明するより、事前申出の方がはるかに通りやすい
  3. 3.やむを得ず遅れる場合は遅延理由を書面化する やむを得ず期間を徒過する場合は、遅延した理由を書面で具体的に説明し、157条の2の却下を回避する材料を残す。理由が計画審理の趣旨に照らし正当であることを論証する
  4. 4.相手が徒過したら即座に却下を申し立てる 相手方の主張・証拠が裁判長の定めた期限を過ぎて提出されたら、提出日と期限を照合・記録し、間を置かず157条の2に基づく却下を申し立てる。直後ほど相手に説明準備の時間を与えず封じやすい

よくある質問 AI による整理

Q1計画審理とは何ですか?

争点が多く長期化が見込まれる訴訟で、裁判所が審理の計画(民訴147条の3)を立てて進める手続です。提出期間の指定(156条の2)はこの計画を実効化する道具です。

Q2提出期間の指定は誰が決めますか?

裁判長が定めます。ただし民訴156条の2は、当事者の意見を聴いたうえで定めると明記しており、一方的に締め切るものではありません。

Q3計画審理の期限を過ぎたらどうなりますか?

民訴157条の2により遅延の理由の説明を求められ、正当な理由を示せなければ、その攻撃防御方法は却下されうる。通常の157条より却下されやすくなります。

Q4計画審理の期限を延長してもらえますか?

期限到来前に合理的な理由を示せば延長や期日変更を求められます。鑑定や海外証拠の取得日数など具体的な数字を示すのが有効です。

Q5157条と157条の2はどう違いますか?

157条は時機に後れ故意・重過失で訴訟を遅延させる場合の却下、157条の2は計画審理の指定期間を徒過し正当な説明ができない場合の却下です。後者の方が要件が緩い。

Q6計画審理はどんな事件で使われますか?

医療過誤、建築瑕疵、知的財産侵害、システム開発紛争など、争点が多く専門性が高く長期化しやすい民事訴訟で使われやすい手続です。

Q7提出期間の指定に不服がある場合は争えますか?

期間設定は訴訟指揮に属するため独立の不服申立ては難しいですが、意見聴取の場で現実的な期間を主張し、設定後も延長申立てで調整するのが実務的対応です。

Q8本人訴訟でも計画審理の期限は適用されますか?

適用されます。代理人がいなくても裁判長は提出期間を定められるため、本人訴訟ほど期限管理を怠ると重要な証拠を出し損ねる危険が高まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証拠って、裁判が終わるまでならいつ出してもいいんじゃないんですか?

通常の訴訟なら適時提出主義(156条)が原則で、判決前なら基本的に受理されます。ただし計画審理で裁判長が156条の2の提出期限を定めた場合は別格です。期限を過ぎると157条の2により遅延理由の説明を求められ、納得できる理由がなければ却下されます。実務のポイント:通常の157条の却下は「故意・重過失+訴訟遅延」という重い要件で実際にはめったに認められませんが、計画審理の157条の2は説明できなければ却下されやすい。同じ「遅れ」でも計画審理かどうかで天と地ほど結果が違う

Q2裁判長が決めた期限って、もう変えられないんですか?

変更の余地はあります。156条の2は裁判長が当事者の意見を聴いて定めると明記しており、期限到来前に合理的な理由を示せば延長や変更を求められます。実務のポイント:勝負どころは期限が切られる「前」の意見聴取の場です。鑑定に要する実日数や海外からの証拠取得期間を具体的な数字で示せば、無理な期限自体を回避できる。期限が切られた後に延長を頼むより、切られる前に現実的な期間を提示する方が、裁判官の心証も含めて圧倒的に通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 計画審理の提出期限は知っていても、その期限を破ったときの結果の重さを知らない人が多い。通常の157条なら「時機に後れ、かつ故意または重過失で、訴訟を遅延させる」という重い要件が必要だが、計画審理の157条の2は、期限徒過の説明ができなければそれだけで却下されうる。同じ「遅れ」でも、却下の起きやすさが段違いである
  • 「期限は裁判所が勝手に決めるもので、自分は従うしかない」と思い込んでいないか。156条の2は、裁判長が当事者の意見を聴いてから定めると明記している。意見を述べる場で現実的な期間を主張するかどうかが、後で却下されるかどうかの分かれ道になる
  • あなたから見れば「まだ準備中」でも、裁判所から見れば「計画を乱す遅延」である。この認識のズレが、あなたの最も重要な証拠を法廷の外に締め出す
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面156条の2:計画審理(147条の3)に従った進行156条:通常訴訟全般の適時提出主義
157条の2:156条の2の指定期間の徒過時
期限の根拠裁判長が当事者の意見を聴いて個別に指定法定の統一期限なし、訴訟の進行に応じて適時
156条の2で定められた期間がそのまま基準
徒過の効果(連動)157条の2により却下されうる157条:故意・重過失+訴訟遅延で却下(要件が重い)
遅延の説明ができなければ却下、却下のハードルが低い
回避・救済手段意見聴取での逆提案、徒過前の期間延長申立て提出が時機に後れていないと主張
正当な遅延理由の説明(書面)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第196条・第268条之2

台湾も適時提出主義を採り、整理手続後に主張しなかった事項は原則失権する。期間を裁判所が個別指定する点で日本の156条の2と機能が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제147조(재정기간)

裁判所が재정기간(提出期間)を定め、これを徒過した攻撃防御方法は原則として失権するとし、日本の156条の2+157条の2とほぼ同型の構造。

ドイツ
ZPO § 273・§ 296

ドイツは集中審理主義のもと裁判所が期間を設定し(§ 273)、徒過した遅延した主張・証拠は審理を遅延させる限り却下できる(§ 296)。日本の計画審理の制度的祖型の一つ。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16(b)

米国は scheduling order で discovery や主張提出の期限を設定し、good cause がなければ変更できない。case management による提出統制という発想は日本の計画審理と共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし裁判長から「この論点の証拠は次回期日まで」と期限を切られ、あなたの鑑定書がその後に完成したら、どうなる? 計画審理では157条の2の説明義務が発動し、遅れた理由を裁判所に納得させられなければ却下される。普通の訴訟より却下のハードルがぐっと下がっている
  • 相手の準備書面が、裁判長が定めた期限を過ぎて届いた。あなたは即座に却下を申し立てられる立場にある。期限徒過の事実だけで、相手の追加主張を止められる
  • あと5日で提出期限。複雑な海外取引の証拠書類はまだ翻訳が終わっていない。期限内に間に合わせるか、間に合わなければ事前に期間延長を裁判長に申し出るか、今夜決めなければ切り札を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期限を定める意見聴取の場で、鑑定・海外証拠・専門家意見など時間を要する事項を具体的に挙げ、現実的な期間を主張する2. 期限内に間に合わない見込みが立ったら、徒過する前に裁判長へ期間延長または期日変更を申し出る3. やむを得ず遅れる場合は、遅延理由を書面で具体的に説明し、157条の2の却下を回避する材料を残す4. 重要な争点ほど早期に証拠の目処を立て、計画段階で無理な約束をしない

訴えられた側:1. 相手の主張・証拠が裁判長の定めた期限を過ぎて提出されたら、提出日と期限を照合し記録する2. 期限徒過を確認したら、間を置かず157条の2に基づき却下を申し立てる3. 相手が遅延理由を説明してきたら、その理由が計画審理の趣旨に照らし不十分であることを反論する4. 自分の側は同じ落とし穴に嵌らないよう、全争点の期限を一覧化して管理する

時効(請求できる期限):統一的な法定期間はない。裁判長が事案ごとに個別の提出期間を定める(156条の2)。その期間を過ぎると157条の2により遅延の説明を求められ、正当な理由がなければ攻撃防御方法が却下されうる。延長を求めるなら期限到来前に申し出ること

学説

通説:156条の2の提出期間の指定は、計画審理の実効性を確保する訴訟指揮であり、当事者の意見聴取を経ることで手続保障と均衡する。徒過の効果は即時失権ではなく、157条の2の下で遅延理由の説明機会を経て却下の可否が判断される二段構えと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)新設 計画審理制度の導入に伴い新設された。争点が多く複雑な事件で審理を計画的に進めるため、裁判長が当事者の意見を聴いて攻撃防御方法の提出期間を定める権限を創設した。147条の2、147条の3、157条の2とセットで導入された

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:計画審理制度の導入に伴い新設。147条の2(計画的進行の責務)、147条の3(審理の計画)、157条の2(期間徒過時の却下)とセットで、争点が多く複雑な事件の審理を計画的に進めるため、裁判長に提出期間の指定権限を創設した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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