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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第147条の2(訴訟手続の計画的進行)

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裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

この条文の基本情報

訴訟手続の計画的進行とは何ですか?

定義訴訟手続の計画的進行とは、民事訴訟法第147条の2に定められた規定で、「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第147条の2(訴訟手続の計画的進行)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第147条の2の条文原文は「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第147条の2は第二章 計画審理に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第147条の2の前の条は民事訴訟法第147条です。
  7. 民事訴訟法第147条の2の次の条は民事訴訟法第147条の3です。
  8. 民事訴訟法第147条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第147条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/147_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法147条の2は、裁判所と当事者の双方に訴訟手続の計画的な進行を図る責務を課す規定であり、審理計画や提出期間と連動して計画審理制度全体の土台となる。

Q · 訴訟のスケジュールは裁判所が勝手に決めるものですか?

裁判所だけでなく当事者にも計画的進行の責務がある規定です

民事訴訟法147条の2は、裁判所「及び当事者」の双方に、適正かつ迅速な審理の実現のため訴訟手続を計画的に進める責務を課します。つまりスケジュールづくりは裁判所の専権ではなく、当事者も「作る側」に組み込まれています。一見お題目に見えますが、147条の3の審理計画、156条の2の提出期間、157条の2の却下と連動した瞬間に性格が変わり、計画で定めた期限に遅れた主張・証拠は内容が正しくても却下されうる土台となります。

解説

訴訟が始まると、進行のペースは裁判所と相手任せで、自分はただ次の呼び出しを待つだけだと思い込んでいないか。147条の2は、その思い込みをひっくり返す。「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない」。つまりスケジュールづくりは裁判所の専権ではなく、あなたも「作る側」に組み込まれている。そして、ここが核心だ。この一見お題目に見える責務規定は、単独では牙を持たない。だが147条の3の審理計画、156条の2の提出期間、157条の2の却下と連動した瞬間、性格が一変する。計画で決めた期限に遅れて出した主張や証拠は、たとえ内容が正しくても却下されうる。「理念だから自分には関係ない」と読み飛ばした人が、半年後に自分の決定的な一枚を門前払いされる。

法的な位置づけ

民事訴訟法147条の2は計画審理の責務を定める規定であり、裁判所及び当事者の双方に対し、適正かつ迅速な審理の実現のため訴訟手続の計画的な進行を図る義務を課す。本条は理念的な責務規定として方向性を示し、その具体化は審理計画(147条の3)以下の配套規定に委ねられる構造を取る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.早期の進行協議で審理計画の策定を促す 第一回や弁論準備の早い段階で、裁判所に審理計画の策定を促し、争点整理と証拠調べの順序を自分に有利に設計させる。計画が固まる前に動けば主導権を握れる
  2. 2.提出期間を逆算し決定的証拠を期限前に出す 計画で定まる提出期間を逆算し、勝敗を分ける証拠ほど期限前に提出する。後出しは時機に後れた攻撃防御方法として却下リスクを背負う(157条、157条の2)
  3. 3.相手の引き延ばしには進行管理を求める 相手が長期化戦術で和解を渋るとき、計画的進行の責務(147条の2)と却下の連動を持ち出し、裁判所へ審理計画の策定と進行管理を求める
  4. 4.やむを得ず期限後に出すなら理由を文書化 鑑定の遅延等でやむを得ず期限後に主張するときは、なぜ今まで出せなかったかの合理的説明を文書で準備し、可能なら相手の同意を取り付けて却下を回避する(156条の2第2項)

よくある質問 AI による整理

Q1計画審理とは何ですか?

審理計画を立て、争点整理と証拠調べの順序・期限を予め定めて訴訟を効率的に進める運用です。民事訴訟法147条の2がその責務の土台で、147条の3が具体化します。

Q2適時提出主義とは何ですか?

主張や証拠を訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出すべきとする原則です。これに反して遅れた攻撃防御方法は却下されうるため、計画審理の前提となります。

Q3審理計画は誰が決めるのですか?

裁判所が一方的に決めるのではなく、当事者と協議して定めるのが原則です(147条の3)。147条の2が当事者にも計画的進行の責務を課しているためです。

Q4民事訴訟法147条の2に違反するとどうなりますか?

直接の罰則はありませんが、計画に従わず遅れて出した主張・証拠は却下されうる(157条の2)ため、訴訟の勝敗で不利益を負う可能性があります。

Q5裁判が長引くのを防ぐ方法はありますか?

早期の進行協議で審理計画の策定を裁判所に促すことが有効です。計画的進行の責務(147条の2)を根拠に進行管理を求め、相手の引き延ばしを封じられます。

Q6審理計画はいつ立てられますか?

事件の争点が複雑で長期化が見込まれる場合などに、審理の早い段階(進行協議期日や弁論準備手続)で定められます。タイミングが主導権を左右します。

Q7計画審理はどんな事件で使われますか?

建築瑕疵、システム開発、医療過誤、知的財産など専門鑑定を要する長期・大型訴訟が主戦場です。ただし通常事件でも提出期間の縛りがかかります。

Q8攻撃防御方法の提出期間とは何ですか?

審理計画で個別に定められる、主張・証拠を提出すべき期限です(156条の2)。期間を過ぎた提出には、なぜ間に合わなかったかの説明義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判のスケジュールって、こっちの都合を言っても通らないんですか?

通る余地があります。147条の2は裁判所「及び当事者」双方の責務とし、147条の3の審理計画も当事者と協議して定めるのが原則です。次回期日や提出期限に予定が合わない、鑑定に時間がいる等は早めに申し出るべきです。実務のポイント:進行は裁判所が一方的に決めると思って黙っている当事者ほど不利な計画を押し付けられがちです。逆に最初の進行協議で具体的な希望と理由を出す側は、争点の順序まで自分寄りに設計できる。沈黙はコストになる。

Q2計画に遅れたら、本当に証拠を見てもらえなくなるんですか?

可能性があります。審理計画で定めた提出期間を過ぎた攻撃防御方法は、却下されうるのが計画審理の建前です(157条の2)。さらに期間後に提出するなら、なぜ間に合わなかったかの説明義務も課されます(156条の2第2項)。実務のポイント:却下は「必ず」ではなく裁判所の裁量です。だからこそ、遅れる事情が読めた時点で先に上申書を出し、相手の同意を取り付けておくと却下を回避しやすい。期限を過ぎてから慌てて説明するのと、過ぎる前に布石を打つのとでは、同じ証拠でも生死が分かれる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「努力目標を書いただけの飾りの条文」、しかし裁判所と相手方から見れば「遅れた主張を切り捨てることを正当化する入口」。この視角の落差を知らずに準備を後回しにすると、肝心の証拠が時機に後れたものとして却下される。
  • 計画審理が「専門的な大型訴訟だけの話」だと知ってはいても、その深刻度を見誤っている。いったん審理計画が定められれば、ふつうの事件でも提出期間の縛りがかかり、期限後の主張には「なぜ今まで出せなかったか」を説明する義務(民事訴訟法156条の2第2項)が生じる。
  • 「責務違反でも罰則がないから無視できる」と思われがちだが、罰則がないこととサンクションがないことは別物だ。直接の制裁金はなくても、計画に従わなかった側の攻撃防御方法は却下されうる(民事訴訟法157条の2)。財布ではなく、訴訟の勝敗そのもので支払わされる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格147条の2:計画的進行の責務(理念・土台)147条の3:審理計画の策定(具体化規定)
157条の2:計画違反時の却下(実効性担保)
名宛人裁判所及び当事者の双方裁判所(当事者と協議して定める)
計画に従わなかった当事者の攻撃防御方法
直接の効果責務の宣言(単独では制裁なし)争点・証拠調べの順序と提出期間の確定
期間後の主張・証拠の却下(裁判所の裁量)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第196条(適時提出主義)

台湾も適時提出主義を採り、遅延した攻撃防御方法の却下を認める点で日本と方向性が一致する。

韓国
대한민국 민사소송법 제146조・제147조

韓国も適時提出主義と裁定期間(재정기간)の制度を持ち、計画的進行と遅延却下の枠組みが類似する。

ドイツ
ZPO § 272

ドイツは集中審理主義(Konzentrationsmaxime)と早期第一期日・書面先行手続により審理計画を運用し、日本の計画審理の比較対象となる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16

米国は Rule 16の pretrial conference と scheduling order により裁判所主導の事件管理を行い、計画審理の発想に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが建築瑕疵やシステム開発の紛争に発注者として巻き込まれたら、どうなる。専門鑑定に何年もかかる長期訴訟では、初回の進行協議で審理計画の枠組みが決まる。その枠を相手有利に固められると、後からあなたが出したい争点が「計画外」として後手に回る。最初の一手で主導権を握れるかが勝敗を分ける。
  • 医療過誤訴訟で、患者側が審理計画で定めた期限を過ぎてから有利なカルテ分析を提出した。相手は「時機に後れた攻撃防御方法」として却下を申し立てる。147条の2を根に持つ計画審理の運用では、内容の正しさより「なぜ今まで出さなかったか」が問われる。
  • 相手方が和解を渋り、ずるずると期日を引き延ばす。あと一手で長期化が固定化しそうな局面。あなたは計画的進行の責務を盾に、裁判所へ審理計画の策定と進行管理を求めることができる。引き延ばし戦術を制度の側から封じる入口が、この一条にある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 早期の進行協議や弁論準備手続で、自分に有利な争点整理・証拠調べの順序を盛り込んだ審理計画を裁判所へ積極的に提案する2. 計画で定まる提出期間を逆算し、決定的な証拠ほど期限前に出す。後出しは却下リスクを背負う3. 相手が引き延ばすなら、計画的進行の責務(147条の2)を根拠に裁判所へ進行管理を求める4. やむを得ず期限後に主張するときは、「なぜ今まで出せなかったか」の合理的説明を文書で準備する(156条の2第2項)

訴えられた側:1. 提示された審理計画を鵜呑みにせず、防御に必要な争点と立証に十分な期間が確保されているかを点検し、不足なら計画段階で異議を述べる2. 自分の手持ち証拠の整理を前倒しし、計画上の提出期間内に出し切る3. 相手が期限後に新証拠を出してきたら、時機に後れた攻撃防御方法として却下を申し立てる(157条、157条の2) 4. 計画変更が必要な事情(鑑定の遅延等)が生じたら、放置せず早期に裁判所へ計画の見直しを申し出る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の期限は審理計画で個別に定められる攻撃防御方法の提出期間であり、これを過ぎた主張・証拠は時機に後れたものとして却下されうる(民事訴訟法156条の2、157条の2)。提出期間の起算点は計画の定めごとに異なるため、各期日で次の期限を必ず確認すること。

学説

通説:147条の2は計画審理の理念を示す責務規定であり、それ自体に直接の制裁はないが、147条の3以下の審理計画・提出期間・却下規定と一体として運用されることで実効性を持つと解される。却下は裁判所の裁量であり、期間後提出にも合理的理由の説明により道が残される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(施行 平成16年4月1日) 計画審理制度の導入に伴い新設。147条の3の審理計画、156条の2の提出期間、157条の2の却下とセットで追加され、裁判所と当事者双方に計画的進行の責務を課した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:計画審理制度の導入に伴い新設(施行 平成16年4月1日)。147条の3の審理計画、156条の2の提出期間、157条の2の却下とセットで追加され、裁判所と当事者双方に計画的進行の責務を課した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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