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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第305条(第一審判決が不当な場合の取消し)

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控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

この条文の基本情報

第一審判決が不当な場合の取消しとは何ですか?

定義第一審判決が不当な場合の取消しとは、民事訴訟法第305条に定められた規定で、「控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第305条(第一審判決が不当な場合の取消し)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第305条の条文原文は「控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第305条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第305条の前の条は民事訴訟法第304条です。
  7. 民事訴訟法第305条の次の条は民事訴訟法第306条です。
  8. 民事訴訟法第305条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第305条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/305
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法305条は、控訴裁判所が第一審判決を不当と認めるときは原判決を取り消さなければならないと定める。続審制のため事実認定の誤りも取消し理由になる。

Q · 一審で負けた判決って、もうひっくり返せないんですか?

いいえ、控訴審が不当と認めれば取り消されます

民事訴訟法305条により、控訴裁判所は第一審判決を不当と認めるときは、これを取り消さなければなりません。日本の控訴審は続審制なので、法令違反だけでなく事実認定や証拠評価の誤りも『不当』に含まれ、一審で出しそびれた新証拠を追加して争えます。ただし控訴期限は判決書送達から2週間(民訴285条)の不変期間で、これを過ぎると判決は確定します。

解説

一審で全面敗訴した判決書を前に、もう打つ手はないと天を仰ぐ人は多い。だがその判決はまだ確定していない。控訴裁判所は、第一審判決を『不当』と判断したとき、それを取り消さなければならない。ここでいう『不当』は法令違反だけではない。事実認定の誤り、証拠評価の誤り、裁量判断の誤りまで含む。日本の控訴審は『続審制』、つまり一審判決の当否を法律論だけで審査する上告審とは違い、事実そのものをもう一度審理し直す。だからあなたは、一審で出しそびれた証拠を二審で追加できる(『時機に後れた攻撃防御方法の却下』という壁はあるが)。一審の裁判官が見落とした事実、誤解した証拠、それを正面から争える最後の事実審、それが控訴審だ。305条は、その取消しの引き金を引く一条である。

法的な位置づけ

民事訴訟法305条は、控訴審における原判決の取消しを定める規定である。控訴裁判所は、第一審判決を不当と認めるときは、不服申立ての限度でこれを取り消さなければならない。ここでいう不当には、法令の解釈適用の誤りのほか、事実認定の誤りや証拠評価の誤りも含まれ、続審制の下で事実審としての再審査が保障される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書の送達日を確認し控訴期限を押さえる 判決書が届いた封筒の送達日を確認し、その翌日から2週間(民訴285条)の控訴期限をカレンダーに記入する。この不変期間を逃すと、どんなに不当な判決でも確定して動かせなくなる
  2. 2.まず控訴状だけを提出して期限を確保する 詳細な理由は後回しでよい。控訴状を期限内に第一審裁判所へ提出して控訴を成立させ、控訴理由書は提起後50日以内(民事訴訟規則182条)にじっくり練り込む
  3. 3.『不当』の中身を法令違反か事実誤認かに整理する 全面的に争うより、勝てる一点に争点を絞る方が取消しを得やすい。一審裁判官が見落とした事実、誤解した証拠を特定し、305条の『不当』に当たることを具体的に主張する
  4. 4.新証拠を控訴審の早期に提出する 一審で出しそびれた決定打(ドライブレコーダー映像など)は、控訴審の第1回口頭弁論前までに揃えて提出する。審理が進んでから出すと時機に後れた攻撃防御方法として却下される(民訴157条)

よくある質問 AI による整理

Q1控訴とは何ですか?

第一審判決に不服がある当事者が、上級の裁判所に再審理を求める不服申立てです。日本の控訴審は続審制で、事実認定からやり直して争えます。305条が原判決取消しの根拠です。

Q2控訴の期限はいつまでですか?

判決書の送達を受けた日の翌日から2週間です(民訴285条)。原則延長されない不変期間で、過ぎると判決が確定して争えなくなります。送達日を必ず確認してください。

Q3控訴と上告の違いは何ですか?

控訴は第一審判決への不服申立てで事実も審理し直せます。上告は控訴審判決への不服申立てで、原則として憲法違反や法令違反など法律問題に限られます。

Q4控訴理由書はいつまでに提出しますか?

控訴提起後50日以内です(民事訴訟規則182条)。控訴状自体は期限内に出して期限を確保し、詳しい理由は後から練り込めます。

Q5控訴審で新しい証拠は出せますか?

出せます。続審制のため一審で提出しなかった主張・証拠を追加できます。ただし時機に後れると却下される(民訴157条)ため、早期に提出するのが鉄則です。

Q6控訴すると賠償額は増えることがありますか?

自分だけが控訴した場合は不利益変更禁止(民訴304条)に守られます。しかし相手が附帯控訴(293条)すれば、一審より不利な判決になることもあります。

Q7原判決の取消しとはどういう意味ですか?

控訴審が第一審判決を不当と判断し、その判決の効力を失わせることです(305条)。取消し後は控訴審が自ら判決するか、事案によっては一審に差し戻します。

Q8控訴審はどのくらいの期間がかかりますか?

事案によりますが半年から1年が目安です。控訴審は第1回口頭弁論で結審し、その場で和解を勧められるケースも多くあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一審で負けたんですが、控訴したら今度こそ勝てますか?

保証はありません。ただ日本の控訴審は続審制なので、一審で出せなかった証拠や主張を追加して争えます(民訴296条以下)。『不当』と認められれば305条で判決は取り消されます。実務のポイント:控訴審で逆転する事件は全体の2割前後と言われ、決して高くない。逆転を狙うなら、一審の蒸し返しではなく『一審裁判官が見落とした新しい一点』を持ち込むのが定石。同じ主張を声を大きくして繰り返すだけでは、まず覆らない

Q2控訴って、お金も時間もかかりますよね、元は取れますか?

控訴の手数料は一審の1.5倍(民事訴訟費用等に関する法律)、期間は半年から1年が目安です。実務のポイント:控訴審は第1回口頭弁論で結審し、その場で和解を勧められるケースが非常に多い。判決まで行かず、和解で一審より有利な条件を引き出せることもある。『控訴イコール最後まで判決で争う』と決めつけず、和解という出口も計算に入れて費用対効果を判断するのが実務感覚です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴しても、また同じ証拠で同じ判断をされるだけ」と思われがちだが、日本の控訴審は続審制。一審で出していない新たな主張・証拠を追加して争える(民訴296条以下)。一審とは違う土俵に立てる
  • 控訴できること自体は知っていても、その期限の短さを甘く見ている人が多い。判決書送達の翌日から2週間(民訴285条)、しかも原則延長されない不変期間だ。『不当』を争う権利があっても、14日で音もなく消える。深刻さの桁が違う
  • 「控訴すれば賠償額は下がりこそすれ上がることはない」という前提そのものが誤っている。あなた一人が控訴するだけなら不利益変更禁止(304条)に守られるが、相手が附帯控訴(293条)してくれば、一審より重い判決もありうる。問いの立て方を間違えると足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割305条:原判決を不当とするときの取消し(事実審の取消し権限)304条:取消し・変更は不服申立ての限度で(不利益変更禁止)
306条:第一審の訴訟手続が法律に違反したことを理由とする取消し
取消しの理由判決の『不当』=法令違反 + 事実認定・証拠評価の誤り取消し自体は制限しないが範囲を不服の限度に限定
手続の法律違反(裁判の公正を疑わせる手続瑕疵)
取消し後の処理控訴審が自判(自ら判決)するのが原則—(取消し・変更の限度を画する規定)
307条と連動し事案により差戻しもありうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法 第450条

第二審法院が上訴を理由ありと認めるときは、上訴の声明の範囲内で原判決を廃棄または変更する。続審制と不服の限度という構造が日本と共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제416조

韓国も항소(控訴)について第一審判決の取消しを定め、続審制をとる。日本法の影響を強く受けた構造を持つ。

ドイツ
ZPO §§ 511 ff.(Berufung)

ドイツの控訴(Berufung)が日本の続審制の母法。ただし近年の改正で新証拠提出が一定程度制限され、事後審的要素が強まっている点が日本と異なる。

アメリカ
28 U.S.C. § 2106

米国の上訴審は記録審査が原則で、事実認定は clearly erroneous 基準で限定的にしか覆らない。日本の続審制のように事実を一から審理し直す制度ではない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で敗訴判決を受け取った。控訴できるのは判決書送達から2週間だけ。この14日を逃せば、どんなに不当な判決でも確定して動かせなくなる。あなたが『不当』を争える土俵は、その期限の内側にしか存在しない。あと何日残っているか、今すぐ送達日を数えるべきだ
  • もしあなたが一審で勝った側で、相手が控訴してきたら、安心していられるだろうか。控訴審は事実をもう一度審理し直すので、一審で薄かった部分を相手が新証拠で突いてくることがある。逆にあなたも附帯控訴(293条)で賠償額の上積みを狙える。守りだけでなく、攻めの一手が残っている
  • 一審で過失割合が不利に認定された。証拠は出し切ったつもりだった。だが後から見つかったドライブレコーダー映像を、控訴審なら追加して争える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決書の送達日を確認、そこから2週間が控訴期限(民訴285条)、これを死守する2. 期限内はまず控訴状だけを提出して期限を確保し、控訴理由書は提起後50日以内に練り込む3. 一審で出しそびれた証拠・主張を洗い出し、控訴審の早期に提出する(時機に後れると却下、157条) 4. 『不当』の中身を法令違反か事実誤認かに整理し、争点を絞る。全面的に争うより、勝てる一点に集中する方が取消しを得やすい

訴えられた側:1. 相手の控訴状・控訴理由書が届いたら、一審で薄かった争点を突かれると想定して防御を固める2. 一審判決の維持を求めるだけでなく、附帯控訴(293条)で自分に有利な変更を狙えないか検討する。相手の控訴期限後でも口頭弁論終結時まで可能3. 相手の新証拠への反証を早期に準備する4. 控訴審は続審制で和解勧告も多い、和解と判決のどちらが得かを早めに試算する

時効(請求できる期限):控訴は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内(民訴285条)。この期間は原則として延長されず、過ぎれば判決は確定する。控訴理由書は控訴提起後50日以内に提出する(民事訴訟規則182条)。

学説

通説:305条の『不当』は、原判決の主文を導く判断に法令違反または事実誤認があり、控訴審が異なる結論を相当と認める場合を指す。続審制の下で、控訴審は不服申立ての限度(304条)で原判決を取り消し、原則として自ら判決する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法へ全部改正され、控訴審の規定が再編。第一審判決を不当とするときの取消しが現行305条として整理された

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法から現行法へ移行。控訴審の規定が再編され、第一審判決を不当とするときの取消しが現行305条として整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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