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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第57条(当事者による更正)

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訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

この条文の基本情報

当事者による更正とは何ですか?

定義当事者による更正とは、民事訴訟法第57条に定められた規定で、「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第57条(当事者による更正)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第57条の条文原文は「訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第57条は第四節 訴訟代理人及び補佐人に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第57条の前の条は民事訴訟法第56条です。
  7. 民事訴訟法第57条の次の条は民事訴訟法第58条です。
  8. 民事訴訟法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法57条は、訴訟代理人の事実に関する陳述を、当事者本人が直ちに取り消し又は更正したときは効力を生じないと定める。対象は事実陳述に限られ、法律上の主張は含まれない。

Q · 裁判で弁護士が事実を言い間違えたら、もう取り消せないの?

その場で直ちに訂正すれば取り消せます

民事訴訟法57条により、訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者本人がその期日で直ちに取り消し又は更正したときは効力を生じません。鍵は『直ちに』で、同じ期日のうちに本人が立ち上がって訂正する必要があります。閉廷して帰宅した後の訂正は、要件が格段に厳しい『自白の撤回』という別の土俵に移ります。また対象は『事実に関する陳述』に限られ、法律の解釈や評価の誤りは57条では取り消せません。

解説

法廷であなたの弁護士が口を滑らせた。「ええ、その時点で代金は受け取っていました」。本当はまだ受け取っていないのに。普通ならこの一言で勝負がつく。裁判上の自白(民訴179条)として、その事実は証明不要のまま確定し、後から覆すのは極めて困難になる。だが民事訴訟法57条は、当事者であるあなたに緊急脱出口を残している。訴訟代理人が事実について述べたことを、本人があなたがその場で直ちに取り消すか訂正すれば、弁護士の陳述は最初から効力を生じない。鍵は「直ちに」の三文字。同じ期日のうちに立ち上がって「違います、まだ受け取っていません」と言えば消える。黙って帰宅し、後日気付いて訂正しようとしても遅い。そして弁護士に任せきりで法廷に足を運ばなければ、口を滑らせた瞬間を取り消す権利そのものを行使できない。

法的な位置づけ

民事訴訟法57条は、訴訟代理人の事実に関する陳述の効力に関する規定であり、当事者本人がその陳述を直ちに取り消し又は更正したときは、その効力を生じない旨を定める。対象は『事実に関する陳述』に限られ、法律上の主張や評価は含まれない。本人の即時の訂正権を代理人の陳述権限に優先させる訴訟法上の特則である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.重要な認否がある期日は本人も出廷する 事実の認否が争点になる期日には、弁護士に任せきりにせず当事者本人も法廷に立ち会う。本人がその場にいなければ、代理人の言い間違いをその瞬間に訂正する権利を行使できない
  2. 2.事前に『争う事実』と『認める事実』を文書化する 弁護士との打ち合わせ段階で、争う事実と認める事実を一覧で確認しておく。期日で代理人が認否を誤った瞬間に、迷わず『そこは争う約束だった』と判断できるようにする
  3. 3.誤った事実陳述をその期日のうちに直ちに訂正する 代理人が事実について誤った陳述をした瞬間、その期日が閉じる前に、当事者本人として『今の点は事実と異なるので訂正します』と明確に発言する。書記官の調書に残るよう、はっきり述べる
  4. 4.閉廷後に気付いた場合は自白の撤回を準備する 期日を終えてから誤りに気付いた場合、57条の『直ちに』は満たせない可能性が高い。次回期日での訂正を試みつつ、真実に反し錯誤に基づく自白の撤回(民訴179条の自白の効果を覆す主張)を並行して準備する

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟代理人の更正権とは何ですか?

当事者本人が、弁護士など訴訟代理人がした事実に関する陳述を、その場で直ちに取り消し又は訂正できる権利です。民訴57条が根拠で、訂正すれば代理人の陳述は効力を生じません。

Q2民訴57条の『直ちに』とはどのくらいの時間ですか?

実務上は同一期日内の即時の訂正を要すると解されています。閉廷後や次回期日での訂正は原則として手遅れとなり、自白の撤回という別ルートに移ります。どこまでが『直ちに』かは事案により解釈が分かれます。

Q3裁判上の自白は後から撤回できますか?

原則として困難です。相手方の同意があるか、刑事上罰すべき行為によるか、真実に反し錯誤に基づくことを証明する必要があります。57条による即時訂正の方が要件は緩やかです。

Q4本人が出廷しないと更正権は使えないのですか?

実務上、本人がその期日に立ち会っていなければ、代理人の言い間違いをその場で直ちに訂正する機会そのものを失います。重要な認否がある期日は本人の出廷が望ましいとされます。

Q5事実に関する陳述と法律上の主張はどう違いますか?

『金を受け取った』は事実陳述、『弁済として有効だ』は法律上の評価です。57条で取り消せるのは前者のみで、法律論の誤りは対象外となります。

Q6訴訟代理人の陳述はなぜ本人を拘束するのですか?

民訴55条が訴訟代理人に事実陳述を含む訴訟行為の権限を与えているためです。だからこそ57条が、暴走した陳述に本人が即座にブレーキを踏む例外を残しています。

Q7民訴57条と民法99条の代理はどう違いますか?

民法99条の代理では、本人が代理人の契約を一方的に取り消すことはできません。訴訟法の57条だけが、本人による代理人の事実陳述の即時訂正を認めています。

Q8弁護士の言い間違いを後日書面で訂正できますか?

57条が守るのは『直ちに』訂正した場合のみです。後日の書面訂正は自白の撤回として扱われ、真実に反し錯誤に基づくこと等の厳しい要件を満たす必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で弁護士が私の不利になることを言っちゃったんですけど、もう取り返しつかないですか?

その期日のうちに、あなた本人が直ちに訂正すれば取り返せます。民訴57条により、訴訟代理人の事実陳述は当事者が直ちに取り消し・訂正したときは効力を生じません。ただし『事実』に関する陳述に限られ、法律論の誤りは対象外です。実務のポイント:弁護士は本人が出廷していると、認否の場面で一瞬本人の顔を確認することがある。それは本人がその場で訂正できる立場にいるからだ。重要な認否がある期日は、弁護士から特に言われなくても本人が出席する価値がある

Q2相手の弁護士が口を滑らせて、こっちに有利なことを認めたんですが、これって確定ですか?

相手本人がその期日で直ちに訂正しなければ、裁判上の自白として確定し、その事実は証明不要になります(民訴179条)。ただし相手本人が同一期日で訂正すれば、57条により効力は生じません。実務のポイント:本人不出頭で代理人だけの期日に出た『うっかり自白』は、相手が次回訂正してくる可能性が高い。だが『直ちに』の要件を満たさない後日の訂正には効力がないと主張できる。調書に正確に記録させておくことが、後の争いで効いてくる

Q3弁護士が法律の解釈を間違えて主張したら、それも私が取り消せますか?

いいえ、57条で取り消せるのは『事実に関する陳述』だけです。法律の解釈や評価(例:『これは消滅時効にかかっている』)の誤りは対象外で、訴訟代理権の範囲(民訴55条)内の行為として効力を持ちます。実務のポイント:事実か法律評価かの線引きは実務でも微妙で、解釈が分かれる場面がある。『金を受け取った』は事実、『弁済として有効だ』は法律評価。誤りに気付いたら、まず事実陳述として『直ちに』訂正できないかを検討するのが先決。法律論の誤りは、弁護士と方針を再協議して次の準備書面で軌道修正する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士に任せたのだから、弁護士が言ったことには従うしかない」と思われているが、事実に関する陳述に限っては、当事者本人が直ちに取り消せば弁護士の言葉は効力を生じない。代理人の権限は、本人の即時の意思に劣後する
  • 「気付いたら後から書面で訂正すればいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。57条が守るのは『直ちに』訂正した場合だけ。期日を終えて帰宅した後の訂正は、自白の撤回という、要件が格段に厳しい別の土俵に移ってしまう。問題は『どう訂正するか』ではなく『いつ訂正するか』だ
  • 57条が『事実に関する陳述』に限られることは、条文を読めば誰でも分かる。だがその限定がどれほど深刻かは見落とされやすい。弁護士が法律の評価(『これは時効にかかっている』など)を誤っても、57条では取り消せない。事実か法律評価かというたった一本の線引きで、あなたが救われるか否かが決まる
比較の観点この条文ほかの条文
効果を覆す主体・タイミング民訴57条:当事者本人が同一期日に直ちに取消・更正民訴179条:裁判上の自白は原則撤回困難(証明不要の効果)
民訴55条:代理人に事実陳述の権限を付与(覆す規定ではない)
対象訴訟代理人の『事実に関する陳述』のみ当事者本人・代理人がした自白事実
訴訟代理人の訴訟行為全般
要件の厳しさ『直ちに』訂正すれば足りる(緩やか)相手方同意・刑事上の行為・真実反+錯誤のいずれか(厳格)
委任の範囲内であれば当然に効力(要件なし)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第72条

到場した当事者本人が代理人の事実上の陳述を即時に撤回・更正したときは効力を生じないとし、日本57条とほぼ同一の構造をとる。

韓国
대한민국 민사소송법 제94조

当事者が訴訟代理人の事実上の陳述をすぐ取り消し又は更正したときはその陳述は効力を失うとし、日本法を継受した同種規定。

ドイツ
ZPO § 85 Abs. 1 Satz 2

代理人の事実上の陳述は、当事者が即時に撤回又は訂正しない限り本人に対して効力を持つとする。日本57条の母法的位置にある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 弁護士が期日で相手の主張を「その点は認めます」と言ってしまったら、どうなる? それが事実に関する陳述なら、裁判上の自白として確定しかける。だがあなたが同じ法廷で直ちに「いや、そこは争います」と訂正すれば、弁護士の陳述は効力を失う。あなたが傍聴席ではなく当事者席にいて、その瞬間に口を開けるかどうかが分水嶺になる
  • 相手方本人が出廷せず代理人だけが来た期日で、その弁護士があなたに有利な事実をうっかり認めた。あなたは「やった、自白を取った」と思う。だが相手本人が次回期日の冒頭で訂正してきたら、それが57条の言う『直ちに』に当たるかが争点になる。同一期日を過ぎた訂正の効力は、実務上、解釈が分かれている
  • 弁護士が金額を一桁間違えて陳述した。訂正できる窓は、その期日が閉じるまで。閉廷したら、もう57条では取り消せない可能性が高い
  • 本人訴訟から弁護士に切り替えた途端、過去に自分が法廷で述べた内容と弁護士の陳述が食い違った。弁護士の事実陳述はあなたが57条で訂正できるが、あなた自身が以前した自白はこの条文では消せない。代理人の陳述と本人の陳述は、撤回のルールがまったく違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁護士が事実について誤った陳述をした瞬間、その期日が閉じる前に、当事者本人として『今の点は事実と異なるので訂正します』と明確に発言する。書記官の調書に残るよう、はっきり述べること2. 弁護士にも口頭でその場の訂正を促す3. 期日が終わってしまった場合は、次回期日の冒頭で速やかに訂正を試みるが、『直ちに』と言えるかは争いになるため、自白の撤回(錯誤に基づく等)の主張も並行して準備する4. 重要な認否がある期日は必ず本人も出廷する

訴えられた側:1. 相手方代理人があなたに有利な事実を陳述したら、その期日のうちに自白として調書に記録されるよう確認する2. 相手本人が同一期日で直ちに訂正すれば効力は生じないので、過度に期待しない3. 相手が後日訂正してきたら『直ちに』の要件を満たさないと反論し、自白の成立を主張する4. それが事実の自白か単なる法律上の陳述かを見極め、自白なら証明不要(民訴179条)の効果を活用する

時効(請求できる期限):『直ちに』が唯一の時間的制約。実務では同一期日内の即時の訂正を要すると解されるが、どこまでが『直ちに』に当たるかは事案により解釈が分かれている。閉廷後・次回期日での訂正は原則として手遅れと考え、その場合は自白の撤回という別ルートに移る(最新の判例・実務状況をご確認ください)

学説

通説:57条の『事実に関する陳述』とは、自白を含む事実の主張・認否を指し、法律上の主張や評価は含まないと解される。『直ちに』は同一期日内の即時の取消・更正を要するとするのが一般的理解で、本人の即時訂正権を代理人の陳述権限に優先させる趣旨と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法の代理人陳述に関する規定を整理し、現行57条として、訴訟代理人の事実陳述を当事者が直ちに取り消し又は更正したときは効力を生じない旨を規定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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