財政構造改革の推進に関する特別措置法 第34条(補助金等の見直し)
国は、経済社会情勢の変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ、すべての分野において、国の補助金、負担金、交付金(国以外の者が実施する特定の事業等に要する費用の財源の配付を目的として国が交付する給付金をいう。)、補給金(国以外の者が事業等を実施するための経費について不足を生ずる場合にその不足を補うために国が交付する給付金をいう。)、委託費(国の事業等を国以外の者に委託する場合に国が交付する給付金をいう。)その他相当の反対給付を受けないで国が交付する給付金であって政令で定めるもの(以下「補助金等」という。)に関する見直しを行うものとする。
この条文の基本情報
補助金等の見直しとは何ですか?
定義補助金等の見直しとは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「国は、経済社会情勢の変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条(補助金等の見直し)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条の条文原文は「国は、経済社会情勢の変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条は第十二節 補助金等の見直しに置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第33条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/34