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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第35条(地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等)

  1. 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等(次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。次項において同じ。)については、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
  2. 一国の安全の確保及び対外関係の処理等に係る国の責務に関するもの
  3. 二災害救助又は災害復旧に係るもの
  4. 三法律に基づく財産の使用又は処分の制限に伴う当該財産の所有者の経済的な負担の増加を緩和させるもので、国が負担するもの
  5. 四この法律の規定に基づき、集中改革期間中に当該補助金等の給付の根拠となる制度の改革に関する検討又は制度の見直しを行うこととしているものその他政令で定めるもの
  6. 2.政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、その他補助金等(一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の額の各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の所管ごとの合算額が当該各年度の前年度の当初予算におけるその他補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
  7. 3.第八条第二項の規定は、前項の場合におけるその他補助金等の範囲について準用する。

この条文の基本情報

地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等とは何ですか?

定義地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条に定められた規定で、「政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等(次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条(地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条の条文原文は「政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等(次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう…」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条は第十二節 補助金等の見直しに置かれています。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第34条です。
  7. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/35

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