財政構造改革の推進に関する特別措置法 第36条(特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)
政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「特殊法人等」という。)に対して交付されるものについては、交付の対象となる事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
この条文の基本情報
特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等とは何ですか?
定義特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「特殊法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条(特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条の条文原文は「政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「特殊法人等」という。」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条は第十二節 補助金等の見直しに置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第36条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/36