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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の23(流行初期医療の確保に要する費用の返納)

クイックジャンプ
  1. 対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。
  2. 2.前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
  3. 3.都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
  4. 4.第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

流行初期医療の確保に要する費用の返納とは何ですか?

定義流行初期医療の確保に要する費用の返納とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23に定められた規定で、「対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23(流行初期医療の確保に要する費用の返納)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23の条文原文は「対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の22です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の23は、流行初期医療確保措置を受けた医療機関の診療報酬・補助金等の合計が流行前の基準額を上回った場合、差額を返納金として都道府県に返すことを定める。

Q · 流行初期医療確保措置でもらったお金は、後で返す必要があるの?

収入合計が流行前の基準額を超えれば、差額を返す

感染症法36条の23第1項により、対象医療機関は、措置が実施された月の診療報酬、流行初期医療の確保に要する費用に係る収入、その他政令で定める収入の合計額が、政令で定める基準額(流行前の同月の診療報酬を基に算定)を上回った場合、その差額を返納金として都道府県に返納しなければなりません。補助金も合計に含まれる点に注意が必要です。

解説

新興感染症の流行初期に病床や発熱外来を引き受けた病院には、流行前と同じ水準の収入を保障する仕組みがある(第三十六条の九の流行初期医療確保措置)。ただし、保障は「上限つき」である。措置を実施した月について、診療報酬、病床確保料などの補助金、その他政令で定める収入を合計し、それが政令で定める基準額(感染症流行前の同じ月の診療報酬をもとに算定)を上回った場合、上回った分(返納金)は都道府県に返さなければならない。経営者が見落としやすいのは、収入の合計に補助金も含まれる点だ。コロナ禍では、病床確保料と診療報酬を両方受け取った病院が流行前を大きく上回る黒字を出し、会計検査院から過大交付を指摘された。本条はその経験から生まれた歯止めである。返納金は、八分の三が国へ、二分の一が拠出金を出した健康保険組合などの保険者へ戻る。財源の半分は、あなたが毎月払っている保険料なのだ。協定を結ぶ前にこの精算ロジックを理解している病院だけが、流行期の資金繰りを正確に読める。

法的な位置づけ

感染症法第36条の23は、流行初期医療確保措置の精算規定である。対象医療機関の措置実施月における診療報酬と流行初期医療の確保に要する費用に係る収入等の合計額が、政令で定める流行前基準額を超えた場合に差額の返納義務を課し、都道府県が返納金を国と保険者等へ所定割合で返還・還付する仕組みを定める。

手順

  1. 1.協定締結時に算定ルールを確認する 医療措置協定(36条の3)を結ぶ前に、基準月の診療報酬の算定方法と、どの補助金・収入が合計に算入されるかを都道府県に確認し、記録に残す
  2. 2.対象期間中に月次で差額を試算する 措置が実施された月ごとに、診療報酬・病床確保料等の補助金・その他収入を合計し、基準額との差額を試算する。超過見込み分は返納引当金として計上する
  3. 3.精算に備えて証憑を月別に保管する レセプト、補助金の交付決定通知、入金記録を月別に整理し、都道府県または委託先(基盤機構・国保連合会)の算定と突き合わせられる状態にしておく
  4. 4.精算通知を検証し、疑義は書面で照会する 返納金の通知が届いたら、月別の算定内訳を自院の試算と一行ずつ照合する。相違があれば書面で照会し、通知書の教示欄で不服申立ての可否と期間を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法36条の23の対象医療機関とは?

医療措置協定(36条の3)を結び、流行初期医療確保措置(36条の9)の対象となった病院・診療所です。協定を結んでいない医療機関には本条の返納義務は生じません。

Q2流行初期医療確保措置の対象期間はいつまで?

新型インフルエンザ等感染症等の発生等の公表日が属する月から、36条の9第1項の政令で定める期間が経過する日の属する月までです。期間の長さは政令で定められます。

Q3返納金を払わないとどうなる?

本条4項により、拠出金に関する36条の19から36条の22までの規定が準用されます。督促などの徴収手続の対象となりうるため、具体的な読替えは政令で確認が必要です。

Q4返納金の手続はどこが担当する?

原則は都道府県ですが、本条3項により返納事務と保険者等への還付事務を基盤機構または国保連合会に委託できます。通知の差出人が委託先の場合もあります。

Q5流行初期医療確保措置の入金は会計上どう扱う?

精算で返納が生じうるため、確定収入として全額計上するのはリスクがあります。月次で基準額との差額を試算し、返納見込み額を引当てるのが実務上安全です。

Q6返納金の基準額はどうやって決まる?

36条の9第1項の政令で定める月(感染症流行前の月)の診療報酬の額として、政令の定める方法で算定した額が基準です。協定締結時に算定方法を確認しておくことが重要です。

Q7診療所も返納義務の対象になる?

条文上の主語は「対象医療機関」であり、病院に限られません。流行初期医療確保措置の対象となった診療所も、収入合計が基準額を超えれば返納義務を負います。

Q8返納金は一括で払わないといけない?

本条自体に分割払いの規定はありません。返納の期限や方法は政令と都道府県の通知で定まるため、一括が難しい場合は早めに都道府県へ相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定を結んで流行初期に頑張ったのに、なんで後からお金を返さなきゃいけないんですか?

第三十六条の九の措置は、流行前の収入水準を保障するための差額補填だからである。本条第一項により、実際の収入合計が基準額を超えれば、その差額を返納金として返す。保障されるのは赤字の穴埋めであり、上乗せではない。実務のポイント:コロナ禍で病床確保料の過大交付が会計検査院に指摘されたことが、この設計の背景にある。行政はこの精算を重視しているので、帳簿の粗さはそのまま不利な判断につながる

Q2返したお金って、結局どこに行くんですか?

本条第二項により、返納金の合計の八分の三は国へ、二分の一は流行初期医療確保拠出金を出した保険者へ拠出額に応じて還付され、残りの八分の一は都道府県に残る。この比率は財源の負担割合(保険者が半分、国と都道府県が残りを分担)に対応している。実務のポイント:返納と還付の事務は基盤機構や国保連合会に委託できる(第三項)。照会先が都道府県の窓口ではなく委託先になっている場合があるので、通知の差出人を確認する

Q3補助金ももらってたけど、それも計算に入るんですか?

入る。第一項は、診療報酬に加え、流行初期医療の確保に要する費用に係る収入と、その他政令で定める収入を合計するとしている。どの補助金が算入されるかの詳細は政令による。実務のポイント:診療報酬だけを流行前と比べて「基準を下回っているから返納はない」と判断する病院が出やすい。補助金を足すと基準を超えていた、というケースが精算時の典型的な落とし穴である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「流行初期医療確保措置でもらったお金は補助金だから、返す必要はない」と考えるのは誤りである。措置は、流行前の水準まで収入を埋めるための差額補填にすぎない。実際の収入が基準を超えれば、超えた分は返納金として都道府県に返すことになる
  • 返納の有無は「診療報酬が増えたかどうか」だけで決まると思われがちだが、本条が見るのは診療報酬、流行初期医療の確保に要する費用に係る収入、政令で定める収入の合計である。診療報酬が流行前と同水準でも、病床確保料などの補助金を足すと基準を超え、返納が生じうる。この点を見落とすと、返納額を大きく読み違える
  • 医療機関から見れば、本条は病院と都道府県のあいだの精算にすぎない。だが財源の構造から見ると、返納金の二分の一は保険者に戻り、最終的には被保険者の保険料負担につながる。病院の精算が甘ければ、そのツケは保険料を払う全員が負うことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容36条の23:基準超過分の返納と、国・保険者等への返還・還付36条の9:流行初期医療確保措置(流行前水準までの収入保障)
36条の14:保険者等からの流行初期医療確保拠出金の徴収
お金の流れ医療機関 → 都道府県 → 国(3/8)・保険者等(1/2)都道府県 → 医療機関(差額補填)
保険者等 → 都道府県(拠出金)
義務を負う者対象医療機関(返納)、都道府県(返還・還付)都道府県(措置の実施)
保険者等(拠出)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法・嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例

台湾はコロナ禍で特別条例により医療機関への補償・補助を行ったが、流行前収入を基準とする上限精算を常設法で定める日本型の仕組みとは構造が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제70조

韓国は感染症対応で生じた医療機関の損失を補償する規定を置く。日本のような事前協定+超過分返納の二段構造との比較は要検証

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

ドイツはコロナ禍で空床確保に対する Ausgleichszahlungen を支給した。過剰支給の是非が議論された点は日本の立法背景と共通する

アメリカ
CARES Act Provider Relief Fund

米国は医療機関支援金について、損失・費用に充当されなかった分の返還を求める運用を行った。収入基準での精算という発想は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 流行初期に発熱外来を全面展開したら、想定外に患者が押し寄せた。診療報酬が流行前の同月を超え、さらに病床確保の補助金も入っている。この場合、措置で受け取った分はどうなる? 合計額が基準額を超えた部分は返納金になる。黒字のつもりで設備投資に回すと、精算の時点で資金がショートする
  • 経理担当のあなたは、流行初期医療確保措置の交付額を「確定した収入」として決算に計上してしまった。後から返納金の通知が届き、決算の修正と金融機関への説明に追われる
  • 公表から数か月が過ぎ、措置の対象期間が終わった。都道府県(または委託を受けた基盤機構・国保連合会)による精算が始まるまでに、月ごとの診療報酬と補助金収入の内訳を説明できる帳簿は揃っているか。整っていなければ、算定の妥当性を争う材料が手元に残らない
  • 健康保険組合の担当者として、拠出金を払ってきた。流行が早く収束し、各病院の収入が基準を上回ったため、都道府県から拠出額に応じた還付が届く。組合の財務計画に入れていなかった入金である
  • 院長の友人から「協定を結ぶと、流行時に損はしないんだよね?」と聞かれた。損をしない代わりに、得もしすぎない仕組みだと三文で説明できるかどうかが問われる

取るべき行動

被害を受けた側:返納額の算定に納得できない医療機関の場合:1. 措置を実施した月ごとに、診療報酬、病床確保料などの補助金、その他の収入を一覧にし、都道府県の算定と一行ずつ突き合わせる2. 基準月の診療報酬が政令の算定方法どおりか確認する3. 返納を求める決定に処分性があるかどうかで、審査請求や取消訴訟の可否が変わる(実務上の扱いは要確認)。通知書に記載された教示欄を必ず確認する4. 疑義は書面で照会し、記録を残す

訴えられた側:返納義務を負う医療機関の場合:1. 対象期間中から月次で差額を試算し、返納見込み額を引当金として計上する2. 精算に備え、レセプトと補助金の交付決定通知を月別に保管する3. 返納を遅らせると、拠出金の徴収に関する規定(第三十六条の十九以下)が準用され、督促などの対象となりうる(準用の具体的な範囲は政令の読替えを確認) 4. 一括返納が難しい場合は、早めに都道府県と協議する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限規定はない。対象期間は、新型インフルエンザ等感染症等の発生等の公表日が属する月から、第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までである。返納の期限や手続は政令と都道府県の通知で定まる。都道府県の金銭債権には、地方自治法第二百三十六条の五年の消滅時効が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)感染症法改正(令和6年4月施行) 流行初期医療確保措置とその財源となる拠出金の制度を設け、基準を超えた収入の返納を定めた(新設と考えられるが、条番号の変遷を含め人的検証が必要)
  • 改正年要確認 第三項の委託先の表記が「基盤機構」となっており、社会保険診療報酬支払基金の組織改編に伴う文言改正があったとみられる。改正年と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:感染症法等の一部を改正する法律により、流行初期医療確保措置・流行初期医療確保拠出金とともに、基準超過分の返納制度が設けられた(令和6年4月施行)。条番号の変遷は人的検証が必要

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 流行初期医療確保措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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