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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の3(新感染症外出自粛対象者の医療)

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  1. 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
  2. 2.第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

新感染症外出自粛対象者の医療とは何ですか?

定義新感染症外出自粛対象者の医療とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3に定められた規定で、「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3(新感染症外出自粛対象者の医療)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3の条文原文は「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法50条の3は、新感染症で外出自粛の協力を求められた人が第二種協定指定医療機関で受けた省令所定の医療費を、申請に基づき都道府県が負担すると定める。

Q · 未知の感染症で自宅待機を求められたとき、医療費は自分で払うの?

申請すれば都道府県が負担。ただし指定医療機関での受診が条件

感染症法50条の3により、50条の2第2項で外出自粛の協力を求められた新感染症外出自粛対象者が、第二種協定指定医療機関から厚生労働省令で定める医療を受けた場合、本人または保護者の申請に基づき都道府県がその費用を負担します。申請は保健所を経由します(37条4項準用)。ただし37条2項の準用により、本人・配偶者・扶養義務者に負担能力があると認められれば、その限度で公費負担は減ります。

解説

ホテル療養や自宅待機を「お願い」された人の医療費は、誰が払うのか。答えは条文に書いてある。都道府県である。ただし、申請があったときに限られる。新感染症(既知のどの病気とも明らかに違う、人から人へうつる未知の病気)の所見があり、前条(50条の2)2項にもとづいて宿泊施設や自宅から出ないよう協力を求められた人、つまり「新感染症外出自粛対象者」が、第二種協定指定医療機関(発熱外来や自宅療養者への往診・オンライン診療などを担うと都道府県と協定を結んだ医療機関)から厚生労働省令で定める医療を受けた場合、その費用を都道府県が負担する。見落とされやすい点が二つある。第一に、自動では払われず、本人か保護者の申請が要る。第二に、37条2項の準用により、本人や配偶者、扶養義務者(民法877条1項)に負担能力があると認められれば、その限度で公費負担は減る。外出を控えて社会に協力したことへの見返りは「タダ」ではなく、「申請した人の費用を支える仕組み」である。この違いを知っていれば、療養中に届いた請求書をそのまま払う前に、まず申請の窓口を確かめる。

法的な位置づけ

感染症法50条の3は、新感染症外出自粛対象者に対する医療費の公費負担を定める規定である。50条の2第2項に基づき外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者が、第二種協定指定医療機関から厚生労働省令所定の医療を受けた場合、本人または保護者の申請により都道府県が費用を負担する。負担能力に応じた減額と保健所経由の申請手続は37条を準用する。

手順

  1. 1.外出自粛の協力要請を記録する 保健所から50条の2第2項に基づく外出自粛の協力要請を受けたら、日時・担当者名・要請内容を記録し、可能なら書面や通知の発行を求める。対象者の法的地位を後で証明する土台になる
  2. 2.受診先が第二種協定指定医療機関か確認する 受診・往診・オンライン診療の前に、医療機関が第二種協定指定医療機関であるか、受ける医療が協定と省令の範囲に含まれるかを確認する
  3. 3.保健所経由で公費負担を申請する 居住地の保健所に申請書式・提出方法・申請期限を確認し、保健所長経由で都道府県知事に申請する。本人が動けない場合は保護者が申請し、成人の家族が代行する場合は委任状の要否も確認する
  4. 4.負担能力の認定資料を用意する 37条2項準用による負担能力の判断に備え、本人・配偶者・扶養義務者の所得を示す資料を準備する。決定内容に不服があれば教示欄に従い審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症外出自粛対象者とは?

感染症法50条の2第2項により、宿泊施設や居宅から外出しないよう協力を求められた新感染症の所見がある者をいいます。50条の3で医療費公費負担の対象になります。

Q2新感染症とはどんな病気?

人から人に伝染する疾病で、既知の感染症と症状や病状が明らかに異なり、重篤かつ国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるものです。未知の疾病が想定されています。

Q3第二種協定指定医療機関とは?

都道府県と医療措置協定を結び、発熱外来や自宅療養者への往診・オンライン診療などを担う医療機関として指定されたものです。本条の公費負担はこの機関での医療に限られます。

Q4感染症の医療費 公費負担 申請はどこに出す?

37条4項の準用により、申請は居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に行います。まず保健所に書式と提出方法を確認するのが確実です。

Q5外出自粛中の医療費は所得で変わる?

変わりえます。37条2項の準用により、本人・配偶者・民法877条1項の扶養義務者に負担能力があると認められれば、その限度で都道府県は負担しません。

Q6協定指定でない病院を受診したら公費になる?

本条の対象は第二種協定指定医療機関で受ける省令所定の医療に限られます。指定外の医療機関での受診は、本条による公費負担の対象外となる可能性があります。

Q7子どもの療養費 申請できるのは誰?

本条1項は申請者を新感染症外出自粛対象者本人またはその保護者と定めています。未成年の子どもについては保護者が申請できます。

Q8公費負担の申請が却下されたらどうする?

決定通知の教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は原則6か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自宅療養中にオンライン診療を受けたら、それも公費になるんですか?

対象は「第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療」である(本条1項)。協定の内容に自宅療養者への医療提供が含まれ、省令の範囲に入れば対象になりうる。実務のポイント:協定指定を受けた医療機関でも、協定でカバーする医療の種類は機関ごとに違う。「指定医療機関だから全部公費」ではなく、受けた医療が協定の範囲かどうかを確かめるのが確実である

Q2家族が療養中で動けないとき、代わりに申請してもいいですか?

本条1項は申請者を「新感染症外出自粛対象者又はその保護者」と定めている。未成年者などの保護者は明確に申請できる。成人の配偶者などが本人に代わって書類を整える場合の扱いは、都道府県の運用によるため保健所に確認したい。実務のポイント:申請の窓口は通常、保健所を経由する仕組みになっている(37条4項の準用)。保健所に最初に電話するとき、申請者の範囲と委任状の要否を一緒に聞くと二度手間を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症の自宅療養なら医療費は全部公費で無料」と思いがちだが、本条は申請主義である。さらに37条2項の準用で、本人や配偶者、扶養義務者に負担能力があると認められれば、その限度で都道府県は負担しない。「全額無料」が保証されているわけではない
  • コロナ禍の経験から本条を語る人が多いが、前提が誤っている。新型コロナは「新型インフルエンザ等感染症」として扱われ、外出自粛者の医療は別の規定(44条の3の2など)の問題だった。本条の「新感染症」は、既知の病気と明らかに違う未知の疾病に限られる。次のパンデミックがどの類型に入るかで、適用条文そのものが変わる
  • 患者から見れば「保健所に言われて家にいただけ」だが、法律から見れば、50条の2の協力要請を受けた「新感染症外出自粛対象者」という法的地位があるかが分かれ目になる。要請を受けた記録がなければ、同じ症状で同じ部屋にいても対象者と認められない可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象者50条の3:50条の2第2項で外出自粛の協力を求められた新感染症外出自粛対象者37条:入院勧告・措置により入院した一類・二類感染症等の患者
44条の3の2:新型インフルエンザ等感染症の外出自粛対象者に係る並行規定(現行条文要確認)
措置の性質強制力のない外出自粛の協力要請入院勧告・入院措置(法的措置)
新型インフルエンザ等感染症に対する外出自粛の協力要請
医療の提供場所第二種協定指定医療機関(発熱外来・往診・オンライン診療等)感染症指定医療機関等での入院医療
第二種協定指定医療機関
負担の仕組み申請主義+37条2項準用で負担能力に応じ減額申請主義+負担能力に応じた減額の準用元
申請主義(37条準用の構造)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾は中央主管機関(衛生福利部疾病管制署)主導で隔離治療・居家隔離を運用し、費用負担も同法と関連規定で規律する。日本の都道府県単位・申請主義との設計差に注意

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は入院治療・自宅治療の費用を国・地方自治体が負担する枠組みを持ち、コロナ期に自宅治療が大規模に運用された

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツは隔離(Absonderung)に伴う所得喪失の補償(§ 56)が中心で、医療費自体は原則として公的医療保険で賄われる

アメリカ
Public Health Service Act § 361(42 U.S.C. § 264)

米国は連邦の検疫権限を定めるが、医療費の公費負担は州や個別の緊急立法に委ねられ、一般的な申請制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 未知の感染症が国内で見つかり、あなたは濃厚な症状から保健所に自宅待機を求められた。往診してくれた医師への支払いを迫られたら、その場で払うべきか? 申請すれば都道府県負担になりうる。まず保健所に申請方法を聞くのが先である
  • 療養明けに郵便受けを開けると、医療機関からの請求書。療養中は申請どころではなかった。申請の受付期限や遡及の可否は都道府県の運用次第で、早く動いたほうが選択肢は多い
  • 中学生の子どもが宿泊療養施設に入った。申請できるのは本人だけではない。保護者も申請できると条文に明記されている。親が書類を出さなければ、子どもは制度の外に置かれる
  • あなたは協定を結んだクリニックの事務長。患者から「公費だと聞いた」と言われたが、受診先が第二種協定指定医療機関でなければ本条の対象外になる。指定の有無を受付で説明できなければ、窓口が混乱する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保健所から外出自粛の協力要請を受けた日時、担当者名、要請内容を記録する。可能なら書面を求める2. 受診先が第二種協定指定医療機関か確認する3. 居住地の保健所に公費負担の申請書式と提出方法を確認し、本人が動けなければ保護者や家族が申請する4. 負担能力の認定に備え、世帯の所得資料を手元に用意する5. 申請を却下されたら、決定通知の教示欄を読み、審査請求を検討する

訴えられた側:医療機関側や自治体担当者の立場では:1. 自院が第二種協定指定医療機関に指定されているか、協定の範囲に該当医療が含まれるかを確認する2. 患者に申請が必要なことを受付で必ず案内する3. 40条・41条の準用に従い、診療報酬の請求・算定方法を通常診療と分けて管理する4. 都道府県からの報告請求に備え、診療記録と請求記録を整理しておく(準用条文の詳細は最新の運用をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。費用負担の申請期限は都道府県の運用や厚生労働省令に従う(最新の改正状況をご確認ください)。申請却下などの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法等を統合。本条はその後の改正で追加された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナ対応の教訓を踏まえた改正で、都道府県と医療機関の医療措置協定および第二種協定指定医療機関の制度が整備され、外出自粛対象者の医療費負担がこの枠組みに接続された(施行は2024年4月)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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