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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の2(感染を防止するための報告又は協力)

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  1. 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
  2. 2.都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
  3. 3.前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
  4. 4.第四十四条の三第四項の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について、同条第六項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求める場合について、同条第七項から第十項までの規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条第十一項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及び同条第十一項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「新感染症の所見がある者」と、同項中「同項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

感染を防止するための報告又は協力とは何ですか?

定義感染を防止するための報告又は協力とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2(感染を防止するための報告又は協力)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2の条文原文は「都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあ…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法50条の2は、新感染症の疑いがある者等に都道府県知事が健康状態の報告と外出自粛等の協力を求められると定める。報告は義務、協力は努力義務である。

Q · 未知の感染症で保健所から外出自粛と体温報告を求められたら、全部従わないといけないの?

体温報告は義務、外出自粛は努力義務で、本条に罰則はない

感染症法50条の2第3項は、知事から健康状態の報告を求められた者は正当な理由がない限り応じなければならないとし、外出しないこと等の協力を求められた者は応ずるよう努めなければならないと定めます。報告は法的義務、外出自粛は努力義務であり、本条自体に罰則規定はありません。ただし病状が重い場合などは、本条とは別の46条の入所措置という強制力のある手続に移る可能性があります。

解説

新型コロナで経験した「ホテル療養」や「自宅療養中の毎日の体温報告」は、未知のウイルスが現れたときの法律上の手順として、すでに条文になっている。それが本条だ。ここでいう新感染症とは、既知の感染症と症状が明らかに異なり、重篤化するおそれのある、まだ正体の分からない病気(6条9項)を指す。注目すべきは、第3項の書き分けである。体温や体調の「報告」は、正当な理由がない限り応じなければならない義務になっている。一方で、外出しないことなどの「協力」は、努めなければならないという努力義務にとどまる。義務と努力義務のどちらに当たるかで、あなたが断れる範囲も、行政が取れる次の手段もまったく変わる。さらに、症状が重い人を対象とする施設への入所(46条)は本条とは別の手続であり、本条は外出自粛と体調報告という比較的穏やかな手段の層に当たる。保健所から電話がかかってきたとき、どの層の話をされているのかを聞き分けられる人は、必要以上に萎縮することも、必要な協力を軽んじることもない。

法的な位置づけ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2は、新感染症のまん延防止のため、都道府県知事が感染を疑うに足りる正当な理由のある者または所見のある者に対し、健康状態の報告と、居宅や宿泊施設から外出しないこと等の協力を求めることができると定める規定である。報告には応諾義務、協力には努力義務が課される。

手順

  1. 1.要請の根拠条文と期間を確認する 保健所から連絡を受けたら、その場で根拠が本条(50条の2)なのか46条の入所措置なのか、要請期間、報告方法を確認しメモに残す
  2. 2.健康状態の報告体制を整える 体温等の報告は法的義務のため、毎日の報告時刻にアラームを設定し、健康観察フォームや電話の報告手段を確保する。報告できない事情が生じたらその理由を記録する
  3. 3.職場へ書面で連絡する 行政からの協力要請による外出自粛であることを、休み始める前日までにメール等で職場に伝え、賃金・休業手当・傷病手当金の扱いを確認する
  4. 4.生活支援を自治体に申し出る 食料や日用品が不足する見込みがあれば、自治体の窓口に生活支援を申し出る。準用規定により支援の仕組みがあるが、申し出ないと届かないことが多い
  5. 5.療養終了の確認方法を確認する 療養期間の終了時期と確認方法を保健所に確認し、会社から陰性証明等を求められている場合は発行の可否を事前にすり合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

既知の感染症と症状等が明らかに異なり、重篤化のおそれがありまん延すると国民生活に重大な影響を与えるおそれのある、正体不明の感染症です(感染症法6条9項)。

Q2外出自粛要請 法的根拠は?

新感染症の場合は感染症法50条の2が根拠です。新型インフルエンザ等感染症では44条の3、緊急事態下の一般向け要請は特措法45条と、類型で根拠条文が異なります。

Q3健康観察の報告 義務?

義務です。感染症法50条の2第3項により、報告を求められた者は正当な理由がある場合を除き応じなければなりません。体調悪化で入力できない等の事情は記録しておきましょう。

Q4外出自粛 違反したら罰則ある?

本条の外出自粛は努力義務で、本条に直接の罰則規定はありません。ただし協力が得られず病状が重い場合等は、強制力のある46条の入所措置に移る可能性があります。

Q5自宅療養 いつまで続く?

疑いの段階(1項)は潜伏期間を考慮した期間内、所見がある場合(2項)は公衆にまん延させるおそれがないと確認されるまでです。具体的な期間は省令と行政運用で決まります。

Q6ホテル療養 断れる?

本条2項の宿泊施設での療養は協力の求めであり、断ること自体に罰則はありません。ただし病状次第で46条の入所措置に移る可能性があるため、保健所とよく相談すべきです。

Q7自宅療養中 食料はどうする?

本条4項が44条の3の規定を準用しており、知事は食事の提供や日用品の支給など生活支援に努める仕組みがあります。窓口に自分から申し出ることが大切です。

Q8保健所の外出自粛要請 会社に伝えるべき?

伝えるべきです。行政要請による自粛か会社判断の休業かで、休業手当(労基法26条)の扱いが変わりえます。休み始める時点でメール等の記録を残しておくと後の調整が円滑です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外出しないでって言われたけど、コンビニに行くのもダメなんですか?

本条3項で外出自粛は「応ずるよう努めなければならない」努力義務とされ、本条自体に罰則はありません。ただ、感染を広げないことがこの要請の目的なので、まずは自治体の生活支援や家族、宅配の利用を検討するのが筋です。実務のポイント:自治体に頼れる生活支援の仕組みは準用規定(44条の3)で用意されていますが、窓口で自分から申し出ないと届かないことが多いのが実情です

Q2体温の報告を忘れたら罰金になりますか?

報告は本条3項により、正当な理由がない限り応じなければならない法的義務です。ただし本条に違反した場合の罰則規定は置かれていません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保健所が報告漏れで最も気にしているのは症状の急変です。連絡が途絶えると、自宅への訪問や救急対応の判断に直結します。忘れたら、すぐ一報を入れることが自分の身を守ることにもなります

Q3ホテル療養を断ったら、無理やり入院させられるんですか?

本条2項の宿泊施設での療養は協力の求めなので、断っただけで強制されることはありません。ただし病状が重いと判断されれば、本条とは別の46条に基づく入所措置に移る可能性があり、こちらには強制力があります。実務のポイント:同居家族に高齢者や持病のある人がいる場合、ホテル療養を受け入れる方が家族の重症化リスクを下げられることが多い。断る前にこの点を保健所と相談しておく価値があります

Q4自宅待機の間、会社は給料を払ってくれるんでしょうか?

本条は賃金について何も定めていません。行政の要請による自粛で会社に責任がないと評価されれば、休業手当(労働基準法26条)は不要とされうる一方、会社の判断で休ませた場合は支払いが必要になりうるため、実務上は判断が分かれます。実務のポイント:症状があり働けない状態であれば、健康保険の傷病手当金(健康保険法99条)の対象になる余地があります。会社に確認するより、加入している保険者に直接問い合わせる方が早いことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 外出自粛の要請は「命令」だと思われがちだが、第3項は協力の求めに対して「応ずるよう努めなければならない」と書くにとどまる。法律上は努力義務であって、本条に違反を罰する規定はない。一方、体調報告は「応じなければならない」とされる法的義務であり、同じ条文の中に強さの違う二つの義務が同居している
  • 罰則がないから無視しても問題ないと考えるのは、自分の状況を小さく見積もっている。病状が重い場合や協力が得られない場合、行政には46条の入所措置などより強い手段が控えており、入所措置に従わない場合には過料の規定がある(80条、最新の改正状況をご確認ください)。本条は、それより強い手段に進まないための緩衝材として働いている
  • 「コロナのときの自宅療養の根拠はこの条文だった」という理解は正確ではない。新型コロナは指定感染症を経て新型インフルエンザ等感染症に位置づけられ、自宅療養の根拠は主に44条の3だった。本条は正体不明の新感染症のための、いわば予備の規定である。ニュースで報じられる病気がどの類型に分類されたかを先に確認しないと、根拠条文そのものを取り違える
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる感染症50条の2:新感染症(正体不明の感染症)44条の3:新型インフルエンザ等感染症
46条:新感染症(所見がある者)
手段の性質健康状態の報告と外出自粛等の協力の求め健康状態の報告と外出自粛等の協力の求め(同種規定)
特定感染症指定医療機関等への入所措置
義務の強さ報告は応諾義務、協力は努力義務報告は応諾義務、協力は努力義務
強制力のある行政措置
位置づけ比較的穏やかな下位段階の手段50条の2の準用元となる規定
本条より上位の強い段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第48条

台湾は接触者等に対し留験や指定場所での隔離等を主管機関が命じうる構造で、日本の本条のような努力義務型の協力要請より強制色が強い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제42조

韓国は感染症疑い者の自宅・施設隔離を強制処分として規定し、違反には罰則がある。日本の努力義務型とは対照的

ドイツ
IfSG § 29・§ 30

ドイツは観察(報告・情報提供義務)と隔離(Absonderung)を区別し、隔離は行政命令として強制可能。段階を分ける発想は日本と共通する

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦法上、CDC に隔離・検疫の権限があり、州法による公衆衛生権限と併存する。命令型の措置が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外出張から戻った翌週、同じ便の乗客から未知の感染症が見つかったと保健所から連絡が来た。毎朝の体温報告と、一定期間の外出自粛を求められる。報告は義務だが、外出自粛は努力義務。ただ「努力義務だから出歩いてよい」という意味ではないことも、同時に理解しておく必要がある
  • もし、自宅に家族が多く、療養場所としてホテルを打診されたら、断ることはできるのか? 第2項の宿泊施設での療養も協力の求めであり、それ自体に罰則はない。ただし病状が重いと判断されれば、本条ではなく46条の入所措置という強制力のある手続に移る可能性がある
  • あなたは飲食店の店長で、アルバイトが濃厚接触の疑いで外出自粛を求められた。シフトに穴が開き、本人は「出勤してもいいですか」と聞いてくる。店として出勤を命じれば、感染拡大の責任と安全配慮義務(労働契約法5条)の問題を同時に抱えることになる
  • 保健所の健康観察フォームへの入力を三日間忘れていた。翌日に電話が来て、正当な理由のない報告拒否として扱われるのではと動揺する。本条自体に直接の罰則規定はないが、記録は残る
  • 療養期間の終わりまで残り二日。会社からは「陰性証明を出せ」と言われているが、第2項の期間は公衆にまん延させるおそれがないと確認されるまでとされ、確認の方法は省令や行政の運用で決まる。証明書の発行は保健所の義務ではない場合があり、会社との認識のズレを今日中に埋める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 要請を受けたら、根拠条文(本条か46条か)、期間、報告方法を確認しメモを残す2. 体温などの報告は義務なので、入力漏れを防ぐためアラームを設定する。体調を崩して報告できない場合はその事情を記録する3. 職場には行政の要請による自粛であることを書面で伝え、賃金・休業手当・傷病手当金の扱いを確認する4. 食料や日用品が不足したら遠慮せず自治体に相談する。準用規定により生活支援の仕組みがある(44条の3準用、詳細は条文で要確認)

訴えられた側:報告漏れや外出を指摘された場合1. 本条の外出自粛は努力義務であり、本条には直接の罰則がないことを前提に、事情(通院、生活必需品の購入など)を冷静に説明する2. 報告できなかった正当な理由(体調悪化、通信障害など)があれば記録を添える3. 以後は報告を確実に行い、より強い措置(46条の入所など)に移される理由を作らない4. 事業者として従業員に出勤を命じていた場合は、安全配慮義務の観点から運用を直ちに見直す

時効(請求できる期限):第1項の要請は、その新感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内に限られ、第2項は公衆にまん延させるおそれがないと確認されるまで続く。本条に固有の時効はなく、要請に関連して金銭請求が生じた場合は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

学説

通説的理解(比例原則):公衆衛生上の行政措置は目的達成に必要な最小限度にとどめるべきとされ、本条が報告を義務、外出自粛を努力義務とし、強制措置を46条に切り分けた段階的構造はこの考え方に沿うものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)前後の改正(要確認) 新型コロナ対応の経験を踏まえ、新感染症について健康状態の報告や外出自粛への協力を求める規定が整備されたとみられる。その後の改正(令和4年(2022年)頃)で宿泊施設の基準や準用範囲が見直された可能性があり、改正年と新設・改正の区別について人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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