投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第10条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
- 法第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募により行われる場合
- 二受益証券の取得の申込みの勧誘が特定投資家私募により行われる場合であって、投資信託約款の内容及び前条に規定する事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報として同法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表される場合
- 三受益証券を取得しようとする者が現に当該受益証券に係る委託者指図型投資信託(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては委託者非指図型投資信託、法第五十九条において準用する場合にあっては外国投資信託)の受益証券を所有している場合
- 四受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。
この条文の基本情報
投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合とは何ですか?
定義投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第9条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第10条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/10