投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第14条(受益権原簿記載事項)
- 法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。
- 2.法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受益証券の消却の日、券種、発行枚数及び発行口数、消却枚数及び消却口数並びに残存枚数及び残存口数
- 二信託監督人があるときは、次に掲げる事項
- 一商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- 二信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- 三受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
- 一商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- 二信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- 四信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
- 五前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
この条文の基本情報
受益権原簿記載事項とは何ですか?
定義受益権原簿記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条(受益権原簿記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/14