投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第15条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下この章から第四章までにおいて同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第14条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/15