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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第16条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。

この条文の基本情報

受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等とは何ですか?

定義受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第15条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/16

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