投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第17条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
受益権原簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義受益権原簿記載事項の記載等の請求とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第16条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/17