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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第18条(電子署名)

  1. 法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
  2. 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
  3. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  4. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

電子署名とは何ですか?

定義電子署名とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条(電子署名)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第17条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第18条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/18

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