投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第21条(指図行使すべき株主権等)
- 法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項及び第八百十六条の六第一項に基づく株主の権利並びに同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第四号から第十三号までに掲げる行為の無効を主張する権利とする。
- 2.令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項及び第百四十九条の十三第一項並びに法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、法第百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
- 3.令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条の四において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第五号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
- 4.令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第五号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
この条文の基本情報
指図行使すべき株主権等とは何ですか?
定義指図行使すべき株主権等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条(指図行使すべき株主権等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/21