投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第21条の2(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
- 法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
- 一当該投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
- 二受託会社の利害関係人等(令第十八条に規定する利害関係人等をいう。)
- 三当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人
- 四不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
この条文の基本情報
特定資産に係る不動産の鑑定評価とは何ですか?
定義特定資産に係る不動産の鑑定評価とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2(特定資産に係る不動産の鑑定評価)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2の条文原文は「法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/21_2