投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第24条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
- 令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
- 一投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
- 二投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
- 2.令第十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。
- 3.令第十九条第五項第四号に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百十二条第一号から第七号までに掲げるものとする。
- 4.令第十九条第五項第六号に規定する内閣府令で定める商品は、第二十二条第一項第七号に掲げるもの以外の商品とする。
- 5.令第十九条第五項第七号に規定する内閣府令で定める取引は、第二十二条第一項第八号に掲げる取引以外の商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等とは何ですか?
定義利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の条文原文は「令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第23条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/24