投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第24条の2(運用状況に係る情報の提供)
- 法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(受益者(法第十四条第一項に規定する受益者をいう。第二十五条の二第三項において同じ。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)の交付
- 二運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項に係る情報を電磁的方法により提供する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
運用状況に係る情報の提供とは何ですか?
定義運用状況に係る情報の提供とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2に定められた規定で、「法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2(運用状況に係る情報の提供)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2の条文原文は「法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/24_2