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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第25条(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)

  1. 法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)
  3. 二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合
  4. 一投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。
  5. 二投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
  6. 三投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。
  7. 四投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(ホにおいて「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ホにおいて「特定コールローン」という。)を除く。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の五以下であること。
  8. 五投資信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
  9. 三受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)

この条文の基本情報

運用状況に係る情報の提供を要しない場合とは何ですか?

定義運用状況に係る情報の提供を要しない場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第24条の2です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/25

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