投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第25条の2(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)
- 法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により提供すべき情報のうち重要な事項に係る情報の提供は、当該提供すべき情報に係る期日ごとに行うものとする。
- 2.第二十四条の二第一項の規定は、前項に規定する情報の提供について準用する。
- 3.第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
- 一あらかじめ、受益者に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該投資信託委託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
- 二あらかじめ、受益者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
- 一第十二条各号に掲げる事項
- 二当該投資信託委託会社に対し、当該受益者が前項において準用する第二十四条の二第一項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
この条文の基本情報
運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供とは何ですか?
定義運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2に定められた規定で、「法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2の条文原文は「法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/25_2