投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第25条の3(法第十四条第三項に規定する情報の届出)
法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う投資信託委託会社は、第二十四条の二第一項第一号(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法第十四条第三項に規定する情報の届出とは何ですか?
定義法第十四条第三項に規定する情報の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3に定められた規定で、「法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3(法第十四条第三項に規定する情報の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3の条文原文は「法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/25_3