投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第26条(投資信託財産に関する帳簿書類)
- 法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一信託勘定元帳
- 二分配収益明細簿
- 三投資信託財産明細簿
- 四不動産の収益状況明細表
- 五再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表
- 六公共施設等運営権の収益状況明細表
- 七繰延資産の償却状況表
- 八受益権原簿
- 九受益証券基準価額帳
- 十投資信託財産運用指図書
- 十一一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。)
- 十二特定資産の価格等の調査結果等に関する書類
- 2.前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。
- 3.外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
投資信託財産に関する帳簿書類とは何ですか?
定義投資信託財産に関する帳簿書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条(投資信託財産に関する帳簿書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条の3です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第26条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/26