投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第30条(電磁的方法)
- 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条(電磁的方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/30