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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第31条(書面による決議の決定事項)

  1. 法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一第三十三条に規定する書面決議参考書類に記載すべき事項
  3. 二書面による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。第五号イにおいて同じ。)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  4. 三一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  5. 四第三十六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  6. 五法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
  7. 一電磁的方法による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  8. 二法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第三十六条第二項の請求があった時に法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
  9. 六法第十七条第九項において準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法
  10. 七法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求の内容及び手続に関する事項(法第十八条第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合を除く。)
  11. 八法第十八条第二項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、前号に規定する買取請求をすることができない旨

この条文の基本情報

書面による決議の決定事項とは何ですか?

定義書面による決議の決定事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条(書面による決議の決定事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第30条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第31条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/31

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