投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第38条(電磁的方法による議決権行使の期限)
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第五号イの行使の期限とする。
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権行使の期限とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権行使の期限とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条(電磁的方法による議決権行使の期限)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第37条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/38