投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第39条(書面による決議の議事録)
- 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百二十条の規定による書面による決議の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一書面による決議が行われた日
- 二書面による決議の結果
- 三議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
この条文の基本情報
書面による決議の議事録とは何ですか?
定義書面による決議の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条(書面による決議の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第38条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第39条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/39