投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第40条の2(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)
法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは、投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者指図型投資信託とする。
この条文の基本情報
反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託とは何ですか?
定義反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2に定められた規定で、「法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2の条文原文は「法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したと…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/40_2