投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第41条(投資信託契約の解約の届出)
- 法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
- 一当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
- 二投資信託契約の解約の理由
- 三投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
- 四投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 五書面による決議を行うときは、法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一受託会社の同意書
- 二書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
- 一法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
- 二第三十三条に規定する書面決議参考書類
この条文の基本情報
投資信託契約の解約の届出とは何ですか?
定義投資信託契約の解約の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条(投資信託契約の解約の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第40条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/41