投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第42条(投資信託契約の解約に関する議案)
- 投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一投資信託契約の解約の相当性に関する事項
- 二投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
- 三投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 四直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
- 五財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
- 六投資信託契約の解約の理由
- 七投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
この条文の基本情報
投資信託契約の解約に関する議案とは何ですか?
定義投資信託契約の解約に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条(投資信託契約の解約に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条の条文原文は「投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第41条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第42条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/42