投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第8条(投資信託約款の記載事項の細目)
- 法第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第四条第二項第五号に掲げる事項次に掲げる事項
- 一受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
- 二記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
- 三受益証券の再発行及びその費用に関する事項
- 二法第四条第二項第六号に掲げる事項次に掲げる事項
- 一資産運用の基本方針
- 二投資の対象とする資産の種類
- 三投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
- 四投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
- 五証券投資信託である場合には、その旨
- 三法第四条第二項第七号に掲げる事項運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項
- 四法第四条第二項第八号に掲げる事項次に掲げる事項
- 一収益分配可能額の算出方法に関する事項
- 二収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
- 五法第四条第二項第九号に掲げる事項次に掲げる事項
- 一信託契約の延長事由の説明に関する事項
- 二信託契約の解約事由の説明に関する事項
- 三委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
- 六法第四条第二項第十号に掲げる事項計算期間及び計算期間の特例に関する事項
- 七法第四条第二項第十三号に掲げる事項借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
- 八法第四条第二項第十五号に掲げる事項委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項
- 九法第四条第二項第十七号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法公告を行う日刊新聞紙名
- 二電子公告(法第二十五条第一項第二号に規定する電子公告をいう。)登記アドレス(電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第十三号に規定する登記アドレスをいう。第七十九条第九号ロにおいて同じ。)
この条文の基本情報
投資信託約款の記載事項の細目とは何ですか?
定義投資信託約款の記載事項の細目とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条(投資信託約款の記載事項の細目)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条は第二章 委託者指図型投資信託に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第7条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第8条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/8