使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第82条
- 令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条の条文原文は「令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第81条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/82