使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第83条(引取業者の引取実施報告の報告事項)
- 法第八十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
- 二当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
- 三当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
- 四当該使用済自動車の車台番号
- 五当該使用済自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
- 六当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
- 2.法第八十一条第一項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
- 3.法第八十一条第一項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から三日とする。
この条文の基本情報
引取業者の引取実施報告の報告事項とは何ですか?
定義引取業者の引取実施報告の報告事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「法第八十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条(引取業者の引取実施報告の報告事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条の条文原文は「法第八十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第82条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第83条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/83