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破産法 第244条の6(受託者等の説明義務等)

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  1. 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
  2. 受託者等
  3. 会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
  4. 2.前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
  5. 3.第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
  6. 4.第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法244条の6は、信託財産が破産した場合に、受託者等と会計監査人が破産管財人等の請求に応じて必要な説明をする義務を定める。個人受託者には引致も準用される。

Q · 信託財産が破産したら、受託者だった人は破産の説明までさせられるの?

信託財産が破産すると、受託者等は管財人に説明する義務を負います

破産法244条の6により、信託財産について破産手続が開始されると、受託者等および会計監査人は、破産管財人・債権者委員会の請求または債権者集会の決議に基づく請求があったとき、破産に関し必要な説明をしなければなりません。退任した元受託者にも準用され(2項)、個人受託者が説明を拒むと引致(37条準用)で身柄が強制される場合があります。

解説

投資信託、不動産の証券化、事業承継のための家族信託。これらに共通する仕組みが「信託財産は、受託者個人の財布から切り離された別の箱になる」という点だ。受託者が自己破産しても、信託財産は巻き込まれない。これを倒産隔離と呼ぶ。だが、逆は成り立たない。信託財産それ自体が債務超過に陥れば、信託財産だけが単独で破産手続に入る。破産法244条の6は、まさにその場面の規定だ。信託財産が破産すると、受託者やその関係者、そして会計監査人は、破産管財人や債権者委員会の請求、債権者集会の決議があったとき、破産に必要な説明をしなければならない。さらに重いのが第3項。受託者が個人である場合、引致(裁判所が身柄を強制的に連れてくる手続)の規定まで準用される。信託の管理者だったあなたは、信託財産の破産という一見他人事の出来事で、説明を拒めないどころか、身柄を拘束されうる立場に立たされる。

法的な位置づけ

破産法244条の6は、信託財産の破産手続における受託者等および会計監査人の説明義務を定める規定である。破産管財人・債権者委員会の請求または債権者集会の決議に基づく請求があったとき、これらの者は破産に関し必要な説明をする義務を負い、個人である受託者等については引致等(37条・38条)が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

信託財産自体が債務超過に陥ったとき、受託者の財産とは別に信託財産だけが単独で破産手続に入ることです。破産法に第10章の2の特則があり、244条の6はその説明義務を定めます。

Q2倒産隔離とは何ですか?

受託者が自己破産しても信託財産は巻き込まれず守られる仕組みです。ただし守られるのは一方向で、信託財産の側が債務超過なら信託財産だけが破産します。

Q3信託財産が破産したら受益者はどうなりますか?

受益者は信託財産の破産手続で配当を受ける立場になり得ます。配当の前提として、財産の全容を知る受託者等への説明請求(244条の6)が重要になります。

Q4会計監査人も破産の説明義務を負いますか?

負います。244条の6は受託者等と並べて信託法248条の会計監査人を説明義務の主体とし、受託者の供述と監査人の説明の食い違いが追及の入口になります。

Q5信託の引致とはどういう手続ですか?

引致とは裁判所が身柄を強制的に連れてくる手続です。244条の6第3項が破産法37条を準用し、説明を拒む個人受託者に身体への直接的な強制が及びます。

Q6家族信託でも破産することはありますか?

あります。信託名義で借入をして不動産投資に失敗するなど信託財産が債務超過になれば、家族信託の信託財産も単独で破産し、受託者の子が説明する側に回ります。

Q7信託財産が破産すると受託者の個人財産も差し押さえられますか?

破産の対象は原則として信託財産であり、受託者個人の財産とは切り離されます。ただし説明義務や信託法上の損失てん補責任は別途受託者個人に及び得ます。

Q8退任した受託者にも説明義務はありますか?

あります。244条の6第2項が『受託者等であった者』に準用するため、退任・解任後でも在任中に管理した期間については説明を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1報酬ももらわず善意で家族信託の受託者になっただけなのに、破産の説明までさせられるんですか?

させられます。本条1項は受託者等を一律に説明義務の主体とし、報酬の有無や善意かどうかを区別していません。信託財産が破産手続に入れば、無償の家族受託者でも破産管財人や債権者委員会の請求に応じる必要があります。業界裏話ヒント:家族信託は『身内だから』と契約書を簡素にしがちですが、受託者が信託名義で借入をした瞬間、信託財産が債務超過になるリスクと本条の義務が一体で発生します。組成段階で借入を伴うスキームかどうかを確認するだけで、将来この義務を負う場面を避けられる

Q2受託者を辞めた後なら、もう説明しなくていいですよね?

いいえ。第2項が『受託者等であった者』に1項を準用するため、退任・解任後もあなたが管理していた期間については説明義務が残ります。退任は義務からの解放ではありません。業界裏話ヒント:受託者を交代する際、引継書だけ作って記録の保全を怠る人が多いのですが、後から自分の在任期間を説明させられたとき、手元に資料がないと不利な推認をされかねません。退任時にこそ、自分が管理した期間の帳簿一式を控えておくべきです

Q3個人の受託者が呼び出しを無視したら、本当に裁判所に連れて行かれるんですか?

可能性があります。第3項は個人である受託者等について破産法37条(引致)を準用しており、引致とは裁判所が身柄を強制的に連れてくる手続です。通常の金銭トラブルでは想像しにくい、身体への直接的な強制が及びます。業界裏話ヒント:引致は最終手段で、いきなり発動するわけではありません。管財人からの説明請求に誠実に応じていれば、まず使われません。逆に言えば、引致が出るのは説明を頑なに拒んだ場合だけ。協力姿勢を早期に示すことが、身柄拘束を回避する最も確実な防御です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託は倒産隔離されているから、何があっても安全」と理解している人は多い。これは半分しか正しくない。隔離されているのは『受託者の破産から信託財産を守る』方向だけだ。信託財産の側が債務超過になれば、信託財産は単独で破産する。安全だと思っていた箱が、それ自体破産の主体になりうるという深刻さに気付いていない
  • 受託者の説明義務を、普通の破産者の説明義務(破産法40条)と同じ程度に軽く見ている。実際は第3項で引致(37条)まで準用されるため、個人受託者の負担は通常の取引上の債務者よりむしろ重い。準用される条文を読み飛ばすと、強制力の存在を見落とす
  • 「説明義務を負うのは現役の受託者だけ」と考えがちだが、問いの立て方が間違っている。第2項は『受託者等であった者』、つまり辞めた人間も対象にする。さらに会計監査人まで含む。誰が義務を負うかではなく、信託の運営に関与した全員が射程に入る、と問い直すべきだ
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規律内容244条の6:信託財産破産における受託者等・会計監査人の説明義務
義務者・対象受託者等・会計監査人(元受託者等を含む、2項)
強制力3項で37条を準用し、個人受託者等を引致できる
本条との関係信託財産破産用の特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが知人に頼まれて家族信託の受託者を引き受けていて、その信託で買った収益不動産が空室だらけになり、信託名義の借入が返せなくなったらどうなる? 信託財産だけが破産手続に入り、受託者であるあなたは破産管財人に呼び出され、資金の流れを一から説明させられる。報酬をもらっていなかったとしても、説明義務は免れない
  • あなたが信託会社の担当役員で、運用していた信託スキームが破綻。破産管財人から「この資産はどこへ消えたのか」と問われる。会計監査人(信託法248条)も同時に説明義務を負うため、あなた一人の供述だけでは押し通せない。帳簿と監査人の説明が食い違えば、そこが追及の入口になる
  • 受託者を辞めた後だから自分は関係ない。そう思っていたら甘い。第2項は「受託者等であった者」にも説明義務を準用する。退任・解任の前にあなたが管理していた期間の取引は、退任後でも説明を求められる
  • 信託財産の破産で、個人受託者が管財人の呼び出しを無視し続けた。あと数日で債権者集会。裁判所は第3項が準用する引致(破産法37条)で、身柄を強制的に法廷へ連れてくることができる。一般の民事トラブルでは想像しにくい、身体への直接的な強制が信託の管理者には待っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の6(受託者等の説明義務等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の6の条文原文は「信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関…」で始まります。
  3. 破産法第244条の6は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。